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更新日:2024年4月1日

離婚届

夫婦間で離婚の合意をした場合、離婚届を提出することで法律的に夫婦関係を解消することができます。

  • 届出を行える場所は原則として、届出人の所在地、現在の本籍地となっています。
  • 届出を行う方は、夫と妻です。必ず自分で署名してください。
    届書への押印は任意です。

対象

離婚する人

持参するもの

  • 本人確認用のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(顔写真付の公的機関発行のもの)
  • 届書に押された印鑑(届書に押印しない場合は不要)

注意事項

あくまでも一般的な届出によるものです。その他詳しくは、お尋ねください。

参考

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部市民課戸籍係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1011・1012・1014)

ファックス番号:0948-26-1384

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