ここから本文です。
更新日:2024年3月1日
婚姻届
結婚する二人が合意した場合、婚姻届を提出することで法律的に夫婦となります。
- 届出を行える場所は原則として、届出人の所在地、現在の本籍地となっています。
- 届出を行う方は、夫となる人と妻となる人です。必ず自分で署名してください。
届書への押印は任意です。
対象
結婚する人
持参するもの
- 本人確認用のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(顔写真付の公的機関発行のもの)
- 届書に押された印鑑(届書に押印しない場合は不要)
注意事項
あくまでも一般的な届出によるものです。その他詳しくは、お尋ねください。
- 届出には成人2人の証人が必要となります。
- 婚姻できる年齢は、男女ともに18歳です。
ただし、平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は、父母(養父母)の同意書(PDF:16KB)(婚姻届への記載でも可)があれば未成年者(18歳未満)でも婚姻できます。
- 外国人の関係する届出は手続き方法が異なります。
参考
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください