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更新日:2024年3月1日

婚姻届

結婚する二人が合意した場合、婚姻届を提出することで法律的に夫婦となります。

  • 届出を行える場所は原則として、届出人の所在地、現在の本籍地となっています。
  • 届出を行う方は、夫となる人と妻となる人です。必ず自分で署名してください。
    届書への押印は任意です。

対象

結婚する人

持参するもの

  • 本人確認用のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等(顔写真付の公的機関発行のもの)
  • 届書に押された印鑑(届書に押印しない場合は不要)

注意事項

あくまでも一般的な届出によるものです。その他詳しくは、お尋ねください。

  • 届出には成人2人の証人が必要となります。
  • 婚姻できる年齢は、男女ともに18歳です。
    ただし、平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は、父母(養父母)の同意書(PDF:16KB)(婚姻届への記載でも可)があれば未成年者(18歳未満)でも婚姻できます。
  • 外国人の関係する届出は手続き方法が異なります。

参考

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部市民課戸籍係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1011・1012・1014)

ファックス番号:0948-26-1384

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