○飯塚市等公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規程

令和5年1月11日

飯塚市等公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯塚市等公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、当該審理が開会されるまでに、傍聴券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による傍聴券の交付を受けようとする者は、自ら、傍聴券交付申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

3 傍聴券は、先着順に交付する。

4 第1項の規定により傍聴券の交付を受けて傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、当該審理場に入場するときは、傍聴券を事務職員に提示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他危険のおそれのある物を携帯する者

(3) 旗、プラカード、拡声器その他審理の妨害になると認められる物を携帯する者

(4) 録音、録画若しくは撮影の機器又は速記の用具を所持する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が傍聴することを不適当と認めた者

(傍聴者の遵守事項)

第5条 傍聴者は、傍聴するときは、委員会の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 口頭審理における発言に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) みだりに自席を離れ、又は所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 写真の撮影、速記、録音、録画又は放映等これらに類する行為をしないこと。ただし、あらかじめ委員会に申し出てその許可を得たときは、この限りではない。

(5) 発言し、私語若しくは喚声を発し、放歌し、拍手し、又は音声を発しないこと。

(6) 携帯電話その他音が出る機器の電源を切ること。

(7) 委員会の命令及び事務職員の指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、審理の進行を妨げ、又は審理場の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(退場命令)

第6条 委員会は、この規程に違反したと認める者に対して、審理場から退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、その当日にあっては、再び当該審理を傍聴することができない。

(規定外事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、審理の傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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飯塚市等公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規程

令和5年1月11日 飯塚市等公平委員会訓令第1号

(令和5年1月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
令和5年1月11日 飯塚市等公平委員会訓令第1号