○飯塚市個人情報保護審査会規則
令和5年3月1日
飯塚市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年飯塚市条例第20号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、飯塚市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、飯塚市個人情報保護条例施行規則(平成18年飯塚市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。