○飯塚市個人情報保護審査会規則

令和5年3月1日

飯塚市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年飯塚市条例第20号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、飯塚市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(運営)

第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、飯塚市個人情報保護条例施行規則(平成18年飯塚市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市個人情報保護審査会規則

令和5年3月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月1日 規則第8号