○飯塚市行政経営戦略推進審議会規則

令和5年1月11日

飯塚市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市行政経営戦略推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 行政経営戦略推進ビジョン(プランを含む。以下同じ。)の策定に関すること。

(2) 行政経営戦略推進ビジョンの実施状況評価に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 公共施設等の最適化評価に関すること。

(5) その他市長が必要と認める行政経営に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、行政経営について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の開催方法の特例)

第7条 会長は、次に掲げる場合において、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で審議会を開くことができる。

(1) 災害等の発生、感染症のまん延防止措置等のやむを得ない事由により審議会を開会する場所への委員の参集が困難と認める場合

(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により審議会を開会する場所への参集が困難な委員からオンラインによる方法での審議会の開会の求めがある場合

(3) その他会長が必要と認める場合

2 前項の規定により開く審議会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。

3 前項の規定による会長の許可を得て、審議会に出席した委員は審議会に出席したものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での審議会の開会方法その他必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、行政経営部業務改善・DX推進課において処理する。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第4号の事項に関する審議会の庶務については、行政経営部財産活用課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項に規定する委員の委嘱に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(飯塚市行政評価委員会規則の廃止)

3 飯塚市行政評価委員会規則(平成29年飯塚市規則第25号)は、廃止する。

飯塚市行政経営戦略推進審議会規則

令和5年1月11日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)