○飯塚市職員記章規程

令和4年10月18日

飯塚市訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市職員の記章(以下「記章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、職員とは次に掲げるものをいう。

(1) 常勤の特別職

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された職員

(記章の様式)

第3条 記章の様式は、様式第1号のとおりとする。

(着用)

第4条 職員は、職務の執行にあたり、勤務中その身分を明確にし、職員としての品位を保持するため、記章を着用するものとする。ただし、その他特別な事情がある場合は、この限りでない。

(着用の位置)

第5条 記章は、折襟の洋服の場合はその見返しに、その他の服装の場合はこれに準ずる見やすい箇所に着用する。

(貸与)

第6条 記章は、貸与するものとする。

(貸与等の禁止)

第7条 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第8条 記章は職員でなくなったときは、返納しなければならない。

(再貸与等)

第9条 記章を紛失し、又はき損したときは、直ちに記章再貸与申請書(様式第2号)を市長に提出し、その再貸与を受けなければならない。

2 前項の規定により記章の再貸与を受けるときは、実費相当額を支払わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

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飯塚市職員記章規程

令和4年10月18日 訓令第14号

(令和4年11月1日施行)