○飯塚市職員記章規程
令和4年10月18日
飯塚市訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、飯塚市職員の記章(以下「記章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、職員とは次に掲げるものをいう。
(1) 常勤の特別職
(2) 飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)第2条第1項第1号から第8号までに掲げる職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された職員
(4) 飯塚市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年飯塚市条例第43号)第4条の規定により採用された職員
(記章の様式)
第3条 記章の様式は、様式第1号のとおりとする。
(着用)
第4条 職員は、職務の執行にあたり、勤務中その身分を明確にし、職員としての品位を保持するため、記章を着用するものとする。ただし、その他特別な事情がある場合は、この限りでない。
(着用の位置)
第5条 記章は、折襟の洋服の場合はその見返しに、その他の服装の場合はこれに準ずる見やすい箇所に着用する。
(貸与)
第6条 記章は、貸与するものとする。
(貸与等の禁止)
第7条 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返納)
第8条 記章は職員でなくなったときは、返納しなければならない。
(再貸与等)
第9条 記章を紛失し、又はき損したときは、直ちに記章再貸与申請書(様式第2号)を市長に提出し、その再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により記章の再貸与を受けるときは、実費相当額を支払わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。