○飯塚市文化施設活用検討委員会規則
令和4年1月14日
飯塚市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市文化施設活用検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、嘉穂劇場等文化施設の活用の方策に関して調査審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体、事業者から推薦された者
(3) 市内の大学に在学する者
(4) 飯塚市文化財保存活用推進委員会の委員
(5) 関係行政機関の職員
(6) 公募による者
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員は、第2条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
2 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解嘱され、又は解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部文化課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月23日から適用する。