○飯塚市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例
令和3年12月17日
飯塚市条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第29条の2第2項第1号及び第3号の規定に基づき、開発許可の基準の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例による。
(技術的細目に定められた制限の緩和)
第3条 法第33条第3項の規定による政令第25条第6号に関する技術的細目において定められた公園、緑地又は広場の設置に係る制限の緩和は、政令第29条の2第2項第3号イで定める基準により、開発行為に係る開発区域の面積の最低限度を1ヘクタールとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(基準の特例)
2 この条例の施行の日前に受理された法第29条第1項の規定による申請に係る許可の基準の適用については、なお従前の例による。ただし、当該申請に係る施行の日以後に受理された法第35条の2第1項の規定による変更申請に係る許可の基準については、この条例の規定を適用する。