○飯塚市職員等ICカード管理規程

令和3年10月1日

飯塚市訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市職員等ICカード(以下「ICカード」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(ICカード管理者)

第2条 ICカードを適正に管理し、運用するため、ICカード管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、総務課長をもって充てる。

3 管理者は、ICカードの適正な管理及び運用のため、貸与及び返還状況を把握するものとする。

(貸与)

第3条 管理者は、職務の遂行上、ICカードを必要とする職員にICカードを貸与する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、一時的な利用その他必要があるときは、職員以外の者にICカードを貸与することができる。

(使用者の責務)

第4条 ICカードの貸与を受けた職員等(以下「使用者」という。)は、当該ICカードを適正に使用し、かつ、管理しなければならない。

2 使用者は、当該ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再貸与)

第5条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に報告し、所定の申請書により管理者に申請し、個人カードの再貸与を受けなければならない。

(1) ICカードを紛失したとき。

(2) ICカードを毀損したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者がICカードの再貸与が必要と認めるとき。

2 ICカードの再貸与を申請する使用者は、当該再貸与に係る費用に相当する額を負担しなければならない。ただし、当該再貸与の理由が使用者の責めに帰すべき事由によらないときは、当該貸与に係る費用の負担を免除するものとする。

(返還)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにICカードを管理者に返還しなければならない。

(1) 職員等でなくなったとき。

(2) 職務の遂行上ICカードを必要としなくなったとき。

2 前項各号に掲げるもののほか、使用者は、前条第1項第1号の規定により再貸与を受けた後、紛失したICカードを発見したときは、直ちに当該ICカードを管理者に返還しなければならない。

(準用)

第7条 第4条から前条までの規定は、第3条第2項の規定によりICカードの貸与を受けた者について準用する。この場合において、前条第1項中「職員等でなくなったとき」とあるのは、「用務等が終了したとき」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、ICカードの管理及び運用について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

飯塚市職員等ICカード管理規程

令和3年10月1日 訓令第13号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年10月1日 訓令第13号