○飯塚市副市長の事務分担及び市長の職務代理に関する規則
令和3年3月31日
飯塚市規則第25号
改正 R3―63、R5―6
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担、市長の職務を代理する副市長の順序等について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担等)
第2条 副市長の担任する事務は、次の表のとおりとする。
副市長 | 担任する事務 |
久世賢治 | (1) 総務部、行政経営部、経済部公営競技事業所、市民環境部及び都市建設部に関する事務 (2) 支所に関する事務のうち、総務部、行政経営部、市民環境部及び都市建設部に関する事務 (3) 会計課に関する事務で市長の権限に属するもの (4) 企業局との調整に関する事務 (5) 一部事務組合との連絡調整に関する事務 |
藤江美奈 | (1) 経済部(公営競技事業所を除く。)、市民協働部及び福祉部に関する事務 (2) 支所に関する事務のうち、経済部、市民協働部及び福祉部に関する事務 (3) 議会並びに選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び教育委員会に関する事務で市長の権限に属するもの |
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両副市長が担任するものとする。
(1) 市政の総合企画及び調整に関すること。
(2) 市議会に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 条例、規則又は訓令の制定又は改廃に関すること。
(5) 人事及び組織に関すること。
(6) その他市長が特に指定すること。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、副市長を指定して事務を担任させることができる。
(R3―63、R5―6一改)
(副市長に事故があるとき等の事務処理)
第3条 1人の副市長に事故があるとき、又は1人の副市長が欠けたときは、その担任事務は、他の副市長が処理する。
(職務代理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項の表に掲げる副市長の順序とする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日 規則第63号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日 規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。