○飯塚市公民連携推進委員会設置規程
令和元年9月17日
飯塚市訓令第3号
改正 R4―2
(設置)
第1条 公民連携事業の推進を図るため、飯塚市公民連携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公民連携事業の導入及び評価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公民連携に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、行政経営部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、総合政策課長及び財産活用課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、その会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、副委員長のうちいずれかがその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、行政経営部総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日 訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(R4―2一改)
総務課長、人事課長、契約課長、財政課長、業務改善・DX推進課長、土木建設課長、建築課長 |