○飯塚市森林整備基金条例
令和元年10月4日
飯塚市条例第22号
(設置)
第1条 飯塚市における森林整備、木材利用の促進及び普及啓発に要する経費(以下「事業」という。)の財源に充てるため、飯塚市森林整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 予算に定める額
(2) 前号の基金の運用により生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、事業に要する費用に充てることができる。
2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、事業の財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(基金台帳)
第7条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。