○飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員の不利益処分についての審査請求に関する細則

令和元年6月13日

飯塚市等公平委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(令和元年飯塚市等公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(代理人)

第2条 規則第3条の規定により代理人を選任したときは代理人選任届(様式第1号)及び委任状(様式第2号)を、解任したときは代理人解任届(様式第3号)を提出しなければならない。

(審査請求書)

第3条 規則第5条の規定により提出する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 審査請求書(様式第4号)

(2) 審査請求書記載事項変更届(様式第5号)

(併合審査請求書)

第4条 規則第7条第1項の規定により審査の併合を申請する場合の書類の様式は、併合審査請求書(様式第6号)のとおりとする。

(代表者)

第5条 規則第8条第1項の規定により代表者を選任し、又は解任した場合の書類の様式は、代表者選任(解任)(様式第7号)のとおりとする。

(答弁書等)

第6条 規則第9条の規定により提出する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 答弁書(様式第8号)

(2) 反論書(様式第8号)

(証人)

第7条 規則第9条第9項の規定による宣誓は、飯塚市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)の指示により宣誓書(様式第9号)を読み上げ、これに署名押印して行わなければならない。

2 証人の提出する口述書の様式は、口述書(様式第10号)のとおりとする。

3 前項の口述書には、証人の署名押印した宣誓書を添付しなければならない。

(審査請求取下書)

第8条 規則第13条の規定により提出する書類の様式は、審査請求取下書(様式第11号)のとおりとする。

(処分の変更)

第9条 審査請求中の事案に関し、処分者による処分の取消し、修正等が生じたときは、審査請求人は、直ちにその旨を審査請求継続(取下)(様式第12号)により公平委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定に該当する事案が生じたときは、処分者は、直ちにその旨を処分取消(修正)(様式第13号)により公平委員会に通知しなければならない。

(再審請求書)

第10条 再審の請求に必要な書類の様式は、再審請求書(様式第14号)のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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飯塚市職員及びふくおか県央環境広域施設組合職員の不利益処分についての審査請求に関する細則

令和元年6月13日 飯塚市等公平委員会訓令第3号

(令和元年6月13日施行)