○飯塚市立学校の学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則
令和元年6月13日
飯塚市等公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、飯塚市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求、審査及び裁定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 法第5条第1項の規定により、審査の請求をしようとするときは、審査請求書(様式第1号)に適切な資料を添えて、飯塚市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が、記名押印しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属及び職
(2) 請求者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係
(3) 公務災害補償に関する飯塚市教育委員会又は市長(以下「教育委員会等」という。)の措置
(4) 審査請求の要旨
(5) 審査請求の年月日
3 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度速やかに審査請求書記載事項変更届(様式第2号)を公平委員会に提出しなければならない。
(審査の請求の受理及び却下)
第3条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料等について調査し、その請求を受理すべきかどうかを決定する。
2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 請求者が、前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、審査の請求を却下することができる。
4 公平委員会は、審査の請求を受理したときは、その旨及び事案番号を請求者及び教育委員会等に通知するとともに、教育委員会等に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査の請求を却下したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
(審査)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため、必要があると認めるときは、請求者その他事案に関係がある者を喚問して、その陳述を求め、これらの者に対し、書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(請求の取下げ)
第5条 請求者は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。
3 公平委員会は、審査の請求の取下げがあったときは、その旨を教育委員会等に通知するものとする。
(審査の打切り)
第6条 公平委員会は、請求者の所在不明等により、審査を継続することができなくなったと認める場合又は審査の請求の事由の消滅等により、審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切ることができる。
(裁定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁定を行い、裁定書を作成しなければならない。
2 裁定書には、次に掲げる事項を記載し、委員各員が、記名押印しなければならない。
(1) 裁定
(2) 理由
(3) 裁定の年月日
3 公平委員会は、裁定書の写しを請求者及び教育委員会等に送付しなければならない。
(書類の部数)
第8条 この規則に基づき、請求者及び教育委員会等が公平委員会に提出する書類の部数は、公平委員会が特に指示する場合を除き、2部(正副各1部)とする。
(文書の送付)
第9条 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)第2条第2項の規定により定められた場所に掲示するものとする。この場合においては、掲示された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、公務災害補償の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。