○ふくおか県央環境広域施設組合規約
平成31年4月1日
30市町村第5309号許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、ふくおか県央環境広域施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、飯塚市、嘉麻市、桂川町及び小竹町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
共同処理する事務 | 市町 |
(1) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。 | 飯塚市、嘉麻市 桂川町 |
(2) 最終処分場の設置、管理及び運営に関すること。 | 飯塚市、嘉麻市 桂川町 |
(3) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。 | 飯塚市、嘉麻市 桂川町、小竹町 |
(4) 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。 | 飯塚市、嘉麻市 桂川町、小竹町 |
(5) 前各号の事務の相互連絡調整に関すること。 | 飯塚市、嘉麻市 桂川町、小竹町 |
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福岡県飯塚市楽市728番地1に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。
飯塚市 8人 嘉麻市 3人 桂川町 2人 小竹町 2人
2 組合議員は、関係市町の議会において互選された者をもって充てる。
3 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属した関係市町は速やかに補充しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、それぞれの属する関係市町の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長、副議長ともに事故があるときは、年長の組合議員が臨時に議長の職務を行う。
(議決の特例)
第8条 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの議決については、該当事件に関する市町から選出されている組合議員(以下「関係議員」という。)の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
2 前項に規定する議決は、関係議員の過半数の出席がなければ行うことができないものとする。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に組合長及び副組合長3人を置き、関係市町の長の中から互選する。
2 組合に会計管理者1人を置き、組合長の補助機関である職員の中から、組合長が命ずる。
(任期)
第10条 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長としての任期による。
(職務権限)
第11条 組合長は、組合を統轄し、組合の事務を管理執行する。
2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、あらかじめ組合長が定めた順序により、副組合長がその職務を代理する。
(組合の職員)
第12条 組合に必要な職員を置き、組合長が任免する。
2 前項の職員の定数、給与、勤務時間その他必要な事項は、条例で定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者は4年とし、組合議員のうちから選任された者はその議員の任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合経費
(組合の経費の支弁の方法)
第14条 組合に必要な経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。
(1) 使用料及び手数料
(2) 国及び県の補助金
(3) 地方債
(4) 関係市町の負担金
(5) その他の収入
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
(事務等の承継)
2 組合は、平成31年3月31日をもって解散する飯塚市・桂川町衛生施設組合及びふくおか県央環境施設組合の財産及び事務を承継する。
別表(第15条関係)
経費区分 | 負担割合 | 市町 | |
1 | 議会及び総務に関する経費 (15の項及び16の項を除く。) | 前年度負担額(当該年度経費と前年度経費に差額が生じた場合は、その差額を人口割) | 飯塚市 嘉麻市 桂川町 小竹町 |
2 | 桂苑に関する経費 | 実績割 100% | 飯塚市 桂川町 |
3 | 穂波苑に関する経費 | 実績割 100% | 飯塚市 桂川町 |
4 | 筑穂園に関する経費 | 実績割 100% | 飯塚市 桂川町 |
5 | ごみ燃料化センターに関する経費 | 均等割 40% 人口割 60% | 飯塚市 嘉麻市 |
6 | リサイクルセンターに関する経費 | 均等割 40% 人口割 60% | 飯塚市 嘉麻市 |
7 | 汚泥再生処理センターに関する経費 | 均等割 40% 人口割 60% | 飯塚市 嘉麻市 小竹町 |
8 | 飯塚市清掃工場及び埋立処分場に関する経費 | 全額 | 飯塚市 |
9 | 飯塚市リサイクルプラザに関する経費 | 全額 | 飯塚市 |
10 | 飯塚市環境センターに関する経費 | 全額 | 飯塚市 |
11 | 飯塚市斎場に関する経費 | 実績割 100% | 飯塚市 小竹町 |
12 | 嘉麻市嘉麻クリーンセンター及び最終処分場に関する経費 | 全額 | 嘉麻市 |
13 | 嘉麻市嘉麻浄化センターに関する経費 | 全額 | 嘉麻市 |
14 | 嘉麻市嘉麻斎場に関する経費 | 全額 | 嘉麻市 |
15 | 桂苑、穂波苑、筑穂園の総務に関する人件費 | 飯塚市 70% 桂川町 30% | 飯塚市 桂川町 |
16 | ごみ燃料化センター、リサイクルセンター及び汚泥再生処理センターの総務に関する人件費 | 均等割 40% 人口割 60% | 飯塚市 嘉麻市 小竹町 |
(備考)
1 平成31年度の負担金の算出については、別表1の項負担割合の欄中「前年度負担額」とあるのは「前年度に関係市町が別表1の項経費区分に係るものとして負担した額」と、「前年度経費」とあるのは「前年度に別表1の項経費区分で要した経費の額」と読み替える。
2 人口割の算定に用いる人口は、当該年度の前年度の9月末日現在の住民基本台帳によるものとする。
3 別表2の項及び3の項の経費に係る実績割の実績は、前々年度の搬入量とする。ただし、飯塚市の実績は、廃置分合前の嘉穂郡穂波町及び同郡筑穂町の区域からの搬入量とする。
4 別表4の項及び11の項の経費に係る実績割の実績は、前々年度の火葬件数とする。
5 別表5の項及び6の項の経費に係る均等割の関係市町の負担割合は、飯塚市を3分の2、嘉麻市を3分の1とする。
6 別表5の項から7の項まで及び16の項の人口割の算定において、飯塚市の人口は、廃置分合前の嘉穂郡庄内町及び同郡頴田町の区域に住所を有する者の数とし、嘉麻市の人口は、廃置分合前の嘉穂郡稲築町の区域に住所を有する者の数とする。
7 別表7の項及び16の項の経費に係る均等割の関係市町の負担割合は、飯塚市を2分の1、嘉麻市を4分の1、小竹町を4分の1とする。
8 地方債の償還に要する経費は、借入年度の負担割合とする。