○飯塚市私立保育所運営法人選定委員会規則
平成31年3月29日
飯塚市規則第16号
改正 R4―17
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市私立保育所運営法人選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、及び審査をする。
(1) 参加表明書及び企画提案書等の評価及び新設整備事業候補者の特定に関すること。
(2) その他選定等必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した委員6人以内をもって組織する。
(1) 飯塚市公立保育所・こども園あり方検討委員会委員
(2) 飯塚市子ども・子育て会議委員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員は、第2条に規定する所掌事務が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
2 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解嘱され、又は解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)第16条第1項ただし書の規定により、委員会の会議は非公開とする。
(専門的協議機関の設置)
第9条 委員会は、第2条に掲げる事項について専門的な協議及び検討を行う機関を置くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、福祉部保育課において処理する。
(R4―17一改)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。