○飯塚市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成30年10月9日
飯塚市規則第43号
改正 R3―5、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年飯塚市条例第27号。以下「条例」という。)の施行その他空家等の適切な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査及び外観調査)
第2条 条例第6条第2項の規定による立入調査は、部分空家等が特定部分空家等であるか否かを判断する基礎となる項目ごとにその程度を判定し、又は特定部分空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。
(特定部分空家等の通知)
第3条 市長は、部分空家等が特定部分空家等であると認めるときは、当該特定部分空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに所有者等(部分空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)と判断した理由を、特定部分空家等該当通知書(様式第3号)により当該特定部分空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
(助言又は指導)
第4条 条例第7条第1項の助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行うものとする。
2 条例第7条第6項の規定により公開による意見の聴取を行う場合は、飯塚市行政手続条例(平成18年飯塚市条例第12号)第15条により行うものとする。
3 条例第7条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとし、同項の規定による公告は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)に規定する公示の方法により行うものとする。
(代執行)
第10条 代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。
3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第15号)とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日 規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R3―5全改)
(R3―5全改)
(R3―5全改)
(R4―22一改)
(R4―22一改)
(R3―5全改)
(R3―5全改)