○飯塚市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年10月9日

飯塚市規則第43号

改正 R3―5、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年飯塚市条例第27号。以下「条例」という。)の施行その他空家等の適切な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査及び外観調査)

第2条 条例第6条第2項の規定による立入調査は、部分空家等が特定部分空家等であるか否かを判断する基礎となる項目ごとにその程度を判定し、又は特定部分空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。

2 条例第6条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第6条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(特定部分空家等の通知)

第3条 市長は、部分空家等が特定部分空家等であると認めるときは、当該特定部分空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに所有者等(部分空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)と判断した理由を、特定部分空家等該当通知書(様式第3号)により当該特定部分空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該特定部分空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定部分空家等の状態が改善され、特定部分空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定部分空家等状態改善通知書(様式第4号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第7条第1項の助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行うものとする。

2 条例第7条第1項の指導は、助言を行った場合で特定部分空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第7条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第7条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

(事前通知)

第7条 前条の措置を命じようとする場合は、条例第7条第4項の規定により命令に係る事前の通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(弁明)

第8条 前条の通知書を交付された者で、意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとするもの又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第9号)に自己に有利な証拠を添えて提出するものとする。ただし、条例第7条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第10号)により請求する場合は、この限りでない。

2 条例第7条第6項の規定により公開による意見の聴取を行う場合は、飯塚市行政手続条例(平成18年飯塚市条例第12号)第15条により行うものとする。

3 条例第7条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとし、同項の規定による公告は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)に規定する公示の方法により行うものとする。

(標識)

第9条 条例第7条第9項の標識は、標識(様式第12号)により行うものとし、その他規則で定める方法は、飯塚市公告式条例の規定により行う公示の方法とする。

(代執行)

第10条 代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。

2 市長は、前項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を代執行令書(様式第14号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第15号)とする。

4 非常の場合又は危険切迫の場合において、条例第7条第3項の規定による命令に係る措置の内容の急速な実施について緊急の必要があり、第1項及び第2項に規定する手続をとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日 規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(R3―5全改)

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(R4―22一改)

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(R3―5全改)

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飯塚市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年10月9日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)