○旧伊藤伝右衛門邸条例施行規則

平成30年3月28日

飯塚市教育委員会規則第13号

改正 R4―4

(趣旨)

第1条 この規則は、旧伊藤伝右衛門邸条例(平成19年飯塚市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館料の還付)

第2条 条例第7条のただし書きの規定により入館料を還付する場合、及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により伊藤邸が利用できなくなったときは、全額

2 入館料の還付を受けようとする者は、伊藤邸入館料等還付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(入館料の減免等)

第3条 条例第8条の規定による入館料の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 飯塚市立小・中学校が学校教育課程の一環として教諭等の引率のもとに観覧するときは、全額

(2) 身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者が観覧するときは、全額

(3) 前号の各手帳所持者の介護者が同時に入場し観覧するときは、全額

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要あると認めるときは、必要と認める額

2 入館料の減免等を受けようとする者は、減免等申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号又は第3号に該当する者にあっては各手帳の提示をもって減免等申請書の提出があったものとみなす。

(遵守事項)

第4条 旧伊藤伝右衛門邸においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた場所以外の場所に立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外にごみ、空かん、空びん等を捨てないこと。

(3) 許可なく物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。

(4) 集会又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 危険物及びペット類を持ち込まないこと。

(6) 設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(7) 他の者に危険又は迷惑を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(8) その他管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、飯塚市文化会館条例施行規則等を廃止する規則(平成30年飯塚市規則第19号)による廃止前の旧伊藤伝右衛門邸条例施行規則(平成19年飯塚市規則第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月29日 教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

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旧伊藤伝右衛門邸条例施行規則

平成30年3月28日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成30年3月28日 教育委員会規則第13号
令和4年3月29日 教育委員会規則第4号