○飯塚市文化会館条例施行規則

平成30年3月28日

飯塚市教育委員会規則第12号

改正 R1―3、R4―4、R5―5

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会館(第2条―第15条)

第3章 広場(第16条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市文化会館条例(平成18年飯塚市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 会館

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により会館の利用の許可を受けようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、文化会館利用許可申請書(以下この条、次条第1項及び第16条第1項において「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 大ホール、中ホール、(大ホール又は中ホールと一体的に利用する場合の楽屋、リハーサル室等を含む。)及び展示ホール 利用しようとする日(以下この条において「利用日」という。)の属する月の1年前の月の初日(1月については5日)から10日前まで

(2) 前号以外の施設 利用日の属する月の6月前の月の初日(1月については5日)から利用日の前日まで

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項各号に掲げる期間外においても申請書を提出することができる。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事由があると認めるとき。

4 会館の申請者の順位は、申請の順位とする。ただし、会館の同一施設又は附属設備を同日の同時間に利用したい旨、複数の利用の申請が同時になされたときは、指定管理者は、協議又は抽選により申請の順位を決定する。

(R5―5一改)

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、申請書を受理し、適当と認めるときは、申請の順位に従って利用を許可し、文化会館(会館)利用許可書(次条において「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 会館の利用の許可を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、誓約書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(R5―5一改)

(申請の取消し等)

第4条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、事前に利用許可取消(変更)申請書に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(R5―5一改)

(利用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更するときは、利用許可取消(停止・変更)通知書により通知する。

(R5―5一改)

(事前打合せ)

第6条 利用者は、会館の施設の利用方法その他必要な事項を事前に文化会館職員(以下「職員」という。)と打ち合せなければならない。

(管理上の入室等)

第7条 利用者は、職員が職務上の必要により、入室又は入場を求めたときは、これを拒むことができない。

(利用期間の制限)

第8条 会館の利用は、引き続き6日を超えては許可しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の時間)

第9条 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第10条 指定管理者は、特別な事由があると認めるときは、利用時間の超過を許可することができる。

2 超過時間の利用料金は、原則としてその許可を受けたときに納付しなければならない。

(附属設備及び冷暖房設備の利用料金)

第11条 附属設備の利用料金の額は、別表第1のとおりとする。

2 冷暖房設備の利用料金の額は、別表第2のとおりとする。

(利用料金の減免)

第12条 条例第14条の規定により利用料金を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき 10割

(2) 市が共催する行事に利用するとき 5割

(3) 市が後援する行事に利用するとき 3割

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が特別な事由があると認めるとき 指定管理者が定める額

2 前項の利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(R5―5一改)

(利用料金の還付)

第13条 条例第15条ただし書の規定により指定管理者が特別の理由があると認めて利用料金を還付する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由により利用することができないとき 全額

(2) 災害その他やむを得ない理由により市において利用の必要が生じ利用の許可を取り消したとき 全額

(3) 大ホール、中ホール及び展示ホールの利用者が、利用日の6月前までに利用許可取消(変更)申請書を提出したとき 7割の額

(4) 大ホール、中ホール及び展示ホールの利用者が、利用日の30日前までに利用許可取消(変更)申請書を提出したとき 半額

(5) 前号以外の施設の利用者が利用日の前日までに文化会館利用許可取消(変更)申請書を提出したとき 半額

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき 指定管理者が認める額

(R5―5一改)

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、利用施設に収容できる範囲を超えないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 入場者に条例第10条に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。

(4) 許可なく附属設備その他器具等を館外に持ち出さないこと。

(5) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。

(6) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(7) 許可なく会館内ではり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(8) 秩序を保持するために責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。

(9) 職員の正当な指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第15条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 会館の施設を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(4) 職員又は利用者の指示に従うこと。

第3章 広場

(利用の許可の申請)

第16条 条例第7条第1項の規定により広場の利用の許可を受けようとする者は、申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(1月については5日)から3日前までとする。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に掲げる期間外においても第1項の申請書を提出することができる。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) その他教育委員会が特別な事由があると認めるとき。

(R5―5一改)

(準用)

第17条 第3条から第6条まで、第8条及び第12条の規定は、広場に係る利用の許可、申請の取消し等、利用許可の取消し等、事前打合せ、利用期間の制限及び利用料金の減免に準用する。

(附属設備の利用料金)

第18条 附属設備の利用料金の額は、別表第1のとおりとする。

(利用料金の還付)

第19条 条例第15条ただし書の規定により指定管理者が特別の理由があると認めて利用料金を還付する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由により利用することができないとき 全額

(2) 災害その他やむを得ない理由により市において利用の必要が生じ利用の許可を取り消したとき 全額

(3) 利用者が3日前までに文化会館利用許可取消(変更)申請書を提出したとき 半額

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき 指定管理者が認める額

(R5―5一改)

(利用者の遵守事項)

第20条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 入場者に条例第10条に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。

(3) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。

(4) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(5) 秩序を保持するために責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。

(6) 許可なく広告類を掲示し、又は配布その他これに類する行為をしないこと。

(7) 催し物を開催するに当たり入場料、観覧料等を徴収しないこと。

(8) 職員の正当な指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第21条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 広場を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(3) 職員又は利用者の指示に従うこと。

2 入場者は、条例第10条及び前項の規定に違反しない限り入場を規制されない。

第4章 雑則

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、飯塚市文化会館条例施行規則等を廃止する規則(平成30年飯塚市規則第19号)による廃止前の飯塚市文化会館条例施行規則(平成18年飯塚市規則第75号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年7月12日 教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に本則に規定する各規則の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料金については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日 教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日 教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第18条関係)

(R1―3全改、R5―5一改)

附属設備利用料金

部門

品名

単位

利用料金

舞台

大ホール反響反射板

1式

5,770円

中ホール反響反射板

1式

3,530円

所作台

1式

9,240円

花道用所作台

1式

1,150円

平台

1枚

130円

箱足

1個

50円

開き足(高足)

1個

60円

松羽目

1式

1,380円

竹羽目

1式

1,730円

緋毛仙

1枚

230円

長座布団

1枚

160円

屏風

1双

1,730円

高座用座布団

1枚

160円

地絣

1枚

1,150円

紗幕

1枚

1,380円

鳥屋囲

1式

920円

指揮者台

1台

350円

指揮譜面台

1台

230円

演奏用譜面台

1台

70円

PA用仮設台

1台

580円

上敷

1枚

230円

浅黄幕

1枚

1,150円

プログラムスタンド

1台

110円

国旗・市旗・県旗

1本

160円

演台(3点セット)

1式

920円

演台(展示ホール)

1台

460円

司会者台

1台

350円

コントラバス用椅子

1脚

110円

ドライアイスマシーン

1式

1,500円

スモークマシン

1式

1,500円

移動式姿見

1台

110円

折たたみ椅子

1脚

50円

舞台用机

1台

110円

スクリーン(常設)

1式

1,610円

スクリーン(仮設)

1式

1,020円

定式幕

1枚

1,150円

ホワイトボード

1台

110円

オーケストラピット

1式

5,770円

仮設能舞台

1式

17,320円

バレエシート(リノリウム)

1式

30,550円

合唱台

1式

1,150円

音響

音響調整卓

1式

3,460円

ワイヤレスマイク装置

1本

1,150円

カセットデッキ

1台

810円

CDプレイヤー

1台

920円

CDレコーダー

1台

1,380円

DVDプレイヤー

1台

1,020円

MDプレイヤー

1台

920円

固定はねかえりスピーカー

1式

920円

モニタースピーカー

1個

920円

コンデンサーマイクロホンA

1個

1,150円

コンデンサーマイクロホンB

1個

920円

マイクロホンダイナミック型A

1個

810円

マイクロホンダイナミック型B

1個

580円

ダイレクトボックス

1個

510円

マイクスタンド(卓上・床上・ブーム)

1本

110円

ポータブルミキサー

1台

2,650円

エレベーターマイク装置

1式

1,150円

エフェクター

1台

1,150円

三点吊りマイク装置

1台

1,150円

展示ホール拡声セット装置マイク2本付

1式

1,610円

展示ホール仮設音響装置

1式

3,460円

照明

大ホール調光装置

1式

3,460円

中ホール調光装置

1式

2,880円

スポット2KW

1台

460円

スポット1.5KW

1台

400円

スポット1KW

1台

280円

スポット500W

1台

160円

エリプソライト1KW

1台

400円

パーライト500W

1台

350円

タワースタンド

1基

1,150円

スタンド

1本

110円

ハイスタンド

1本

160円

平置ベース

1本

110円

ミラーボール

1台

1,150円

エフェクトスポット1KW

1台

690円

エフェクトスポット2KW

1台

1,120円

エフェクトマシン

1台

1,040円

先玉

1個

280円

首振りスポット

1台

1,150円

大ホール音響反射板照明器具

1式

2,770円

中ホール音響反射板照明器具

1式

1,390円

ピンスポットライト2KW

1台

2,310円

ハロゲンピン1KW

1台

1,380円

マルチストロボ

1式

1,150円

大ホール ボーダーライト

1式

1,150円

中ホール ボーダーライト

1式

580円

展示ホール ボーダーライト

1式

630円

大ホール アッパーホリゾンライト

1式

2,310円

中ホール アッパーホリゾンライト

1式

1,380円

大ホール ロアホリゾンライト

1式

2,310円

中ホール ロアホリゾンライト

1式

1,380円

花道フットライト

1式

350円

カラーフィルター

1枚

実費

楽器

大太鼓

1台

1,150円

ピアノ(スタインウエイ)

1台

10,390円

ピアノ(フルコン)

1台

5,770円

ピアノ(セミコン)

1台

2,880円

ピアノ(アップライト)

1台

1,150円

その他

展示パネル

1台

230円

展示スポット

1本

60円

シャワー 1回

1室

920円

持込電気器具

1KW

230円

プロジェクター8300lm

1台

5,500円

プロジェクター5500lm

1台

3,300円

プロジェクター3700lm

1台

2,200円

備考

1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 附属設備の利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした料金とし、利用時間を超過したときの利用料金は、1時間につき、利用料金の3割増とする。ただし、1時間未満の時間は、1時間として計算する。

3 この表においてピアノ利用料金には、調律料は含まない。

4 持込器具の定期消費電力の合計に1KW未満の端数があるときは、その端数を1KWに切上げて算定する。

別表第2(第11条関係)

(R1―3全改)

冷暖房利用料金

室名

冷暖房料(1時間当たり)

大ホール

15,010円

中ホール

5,770円

展示ホール

1,730円

各楽屋

110円

各楽屋事務室

110円

各主催者控室

110円

リハーサル室

580円

室名

冷暖房料(1時間当たり)

練習室

230円

第1会議室

110円

第2会議室

230円

特別会議室

110円

和室

110円

展示ホール控室

230円

備考

1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 利用時間が1時間未満の時間は、1時間として計算する。

飯塚市文化会館条例施行規則

平成30年3月28日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月28日 教育委員会規則第12号
令和元年7月12日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第4号
令和5年3月22日 教育委員会規則第5号