○飯塚市文化振興審議会規則
平成30年3月28日
飯塚市教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市文化振興基本条例(平成18年飯塚市条例第243号)第13条の規定に基づき、飯塚市文化振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 公募した市民
(2) 文化振興に関し、優れた識見を有する者
3 委員の任期は、2年とし、前項第2号に掲げる者については、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会教育部文化課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、飯塚市文化会館条例施行規則等を廃止する規則(平成30年飯塚市規則第19号)による廃止前の飯塚市文化振興審議会規則(平成18年飯塚市規則第240号)の規定により市長が委嘱し、現に在職する委員は、その任期が満了するまでの間、この規則の相当規定により教育委員会が委嘱した委員とみなす。