○飯塚市役所有料駐車場管理規則

平成30年2月23日

飯塚市規則第4号

改正 H30―6

(趣旨)

第1条 飯塚市行政財産使用料条例(平成18年飯塚市条例第54号。以下「条例」という。)第3条の2に規定する飯塚市役所有料駐車場(以下「有料駐車場」という。)の管理に関しては、この規則の定めるところによるほか、飯塚市庁内管理規則(平成18年飯塚市規則第6号)の定めるところによる。

(使用時間)

第2条 来庁者(条例第3条の2ただし書に規定する飯塚市役所本庁舎(市長が指定する施設を含む。)に用務で来庁する者をいう。以下同じ。)が有料駐車場を使用できる時間は、午前0時から午後12時までとする。来庁者以外の者に有料駐車場の使用を許可することができる時間も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、有料駐車場の維持補修その他管理上の理由により必要がある場合には、同項に規定する時間を変更することができる。

(駐車することができる自動車)

第3条 有料駐車場に駐車することができる自動車は、長さ5メートル以下、幅2メートル以下及び高さ2.5メートル以下(それぞれ積載物又は取付物の長さ、幅又は高さを含む。)であるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、有料駐車場に設置された機器等を損傷させない範囲において駐車を許可することができる。

(使用の手続等)

第4条 自動車を駐車するため有料駐車場を使用しようとする者は、有料駐車場に入ろうとする際に、駐車券を発行する機器を操作することにより駐車券の交付を受けなければならない。

2 自動車を駐車するため有料駐車場を使用しようとする者が来庁者以外の者である場合は、前項に規定する機器の操作を有料駐車場に係る飯塚市公有財産管理規則(平成18年飯塚市規則第63号)第19条第1項の規定による市有財産使用申請書の提出と、当該操作により交付された駐車券をその使用に係る飯塚市公有財産管理規則第21条の規定による許可書とみなす。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第6号で規定する市長が公益上必要があると認めるときとは、次のとおりとし、使用料の減免の額は当該各号に掲げるところによる。

(1) 次に掲げる自動車が有料駐車場を使用するとき 全額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する1級から3級までの身体障がい者手帳(ただし、下肢障がいがある者にあっては4級までの身体障がい者手帳)の交付を受けた者が、運転し、又は同乗する自動車

 福岡県療育手帳交付要綱(昭和49年2月1日施行)に規定する療育手帳(A判定)の交付を受けた者が、運転し、又は同乗する自動車

 精神保健及び精神福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する1級から3級までの精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者が、運転し、又は同乗する自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が減免すべき正当な理由があると認めるとき 全額

(H30―6追加)

(遵守事項)

第6条 有料駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 有料駐車場の施設若しくは設備又は他の自動車を損傷し、又はき損しないこと。

(2) 火気等を使用しないこと。

(3) 騒音等を発しないこと。

(4) 他の自動車の駐車又は通行を妨げないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、有料駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(H30―6繰下)

(有料駐車場を使用する者に対する指示等)

第7条 管理責任者(飯塚市庁内管理規則第3条第1項の管理責任者をいう。以下同じ。)は、有料駐車場の適正な管理及び使用のために必要があると認めるときは、有料駐車場を使用する者に対し必要な指示をすることができる。

2 有料駐車場を使用する者が、この規則の規定に違反したとき又は前項の規定による指示に従わなかったときは、管理責任者は、当該使用する者に対し有料駐車場からの退去その他有料駐車場の管理上必要な措置を命ずることができる。

(H30―6繰下)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年2月27日 規則第6号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

飯塚市役所有料駐車場管理規則

平成30年2月23日 規則第4号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年2月23日 規則第4号
平成30年2月27日 規則第6号