○飯塚市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成29年12月28日
飯塚市規則第47号
改正 R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年飯塚市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業をすることができない職員)
第2条 条例第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤の職員
(2) 臨時的に任用された職員
(3) 任期を定めて任用された職員
(4) 条件付採用期間中の職員
(5) 定年退職から引き続く勤務延長職員
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る辞令書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。
(1) 条例第10条第1項第1号の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
2 前項第3号に掲げる場合において、任命権者が辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(申請等の方法)
第9条 この規則の規定に基づく申請手続及び届出は、所属長を経て行わなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(飯塚市職員の通勤手当支給規則の一部改正)
2 飯塚市職員の通勤手当支給規則(平成18年飯塚市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―22一改)