○定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例

平成29年12月28日

飯塚市条例第27号

定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例

平成29年12月28日 条例第27号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年12月28日 条例第27号