○飯塚市保育士生活資金貸付金条例施行規則
平成29年10月4日
飯塚市規則第40号
改正 R2―4
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市保育士生活資金貸付金条例(平成29年飯塚市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により生活資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の住民票謄本又は住民票抄本
(2) 私立保育所等の長の作成する勤務証明書
(3) 申請者及び連帯保証人の誓約書
(4) 申請者の同意書
(5) 連帯保証人の住民票謄本又は住民票抄本
(6) 連帯保証人の印鑑証明書
(連帯保証人)
第3条 条例第7条第2項に規定する連帯保証人は、成年で独立の生計を営む者でなければならない。
(変更等の届出)
第4条 生活資金の貸付契約を締結した者又は条例第7条第2項に規定する連帯保証人は、条例第8条第1項第4号に規定する届出をするときは、住民票謄本又は住民票抄本を添付しなければならない。
(貸付金の返還)
第5条 生活資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付金を貸付終了後、一括して直ちに返還する。
3 市長は、前項の規定により貸付金の返還猶予及び免除を行わない場合であっても、借受人が、5年を超えない返還期間による飯塚市保育士生活資金返還計画書(以下「計画書」という。)を提出したときは、借受人に対し、その提出した計画書に基づく返還を認めることができる。ただし、借受人が、計画書に基づく返還を怠ったときは、借受人は、貸付金の残金を一括して即時に返還する。
4 借受人は、返還すべき貸付金を返還すべき日までに返還しなかったときは、民法(明治29年法律第89号)第419条の規定に基づき、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該返還すべき金額につき同法第404条に定める法定利率を乗じて得た金額に相当する遅延損害金を市長に支払わなければならない。
(R2―4一改)
(返還方法の変更)
第6条 市長は、借受人が災害その他やむを得ない事情により生活資金を返還することが著しく困難であると認めるときは、前条第3項の計画書の内容を変更することができる。
(返還の猶予)
第7条 条例第11条の規定により生活資金の返還の猶予を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、猶予の可否を決定し、その旨を通知するものとする。
(返還の免除)
第8条 条例第12条の規定により生活資金の返還の免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、免除の可否を決定し、その旨を通知するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、生活資金の貸付けに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日 規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。