○飯塚市市民交流プラザ条例施行規則

平成29年9月29日

飯塚市規則第37号

改正 H30―49

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市市民交流プラザ条例(平成18年飯塚市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(臨時の休館)

第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する市長が特に必要があると認める休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設の管理上、やむを得ず臨時に休館することが必要な日

(2) 吉原町再開発ビル(あいタウン)が休館となる日

(3) その他必要があると認める日

(遵守事項の解除)

第3条 条例第7条第2号ただし書及び同条第3号ただし書に規定する市長が必要があると認める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施設の目的達成のための事業を市が主催する場合

(2) 災害時において避難所として使用する場合

(3) その他必要があると認める場合

(附属設備等の利用等)

第4条 条例第8条に規定する施設内の附属設備の利用又は附属設備以外の機器等の持込みの承認に係る申請は、別記様式により行うものとする。

2 附属設備の利用料金は、別表に掲げるとおりとする。

(損害賠償の方法等)

第5条 条例第10条に規定する損害賠償の方法等は、次の各号の種類ごとに当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 書籍その他の資料 原則として、現品による賠償とする。ただし、廃刊となっている書籍及び映像資料は、金銭による賠償とする。

(2) 施設設備 代替品の購入費用又は原状回復に要する経費を上限として、金銭による賠償とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月30日 規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市市民交流プラザ条例施行規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

別表(第4条関係)

附属設備の利用の種別

規格

金額

湿式印刷機による印刷(単色刷り)

原紙(日本工業規格A列3番まで)

1枚 100円

印刷(日本工業規格A列3番まで)

1枚 1円

乾式複写機による複写(カラー)

日本工業規格A列3番まで

1枚 50円

乾式複写機による複写(単色刷り)

日本工業規格A列3番まで

1枚 10円

電子計算機用プリンターによる印刷(単色刷り)

日本工業規格A列3番まで

1枚 10円

備考

1 料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 用紙の両面に資料を印刷又は複写する場合は、片面を1枚として算定する。

3 表に記載されていない附属設備の使用は、無料とする。

(H30―49一改)

画像

飯塚市市民交流プラザ条例施行規則

平成29年9月29日 規則第37号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第1章
沿革情報
平成29年9月29日 規則第37号
平成30年11月30日 規則第49号