○飯塚市市民交流プラザ条例施行規則
平成29年9月29日
飯塚市規則第37号
改正 H30―49
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市市民交流プラザ条例(平成18年飯塚市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(臨時の休館)
第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する市長が特に必要があると認める休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設の管理上、やむを得ず臨時に休館することが必要な日
(2) 吉原町再開発ビル(あいタウン)が休館となる日
(3) その他必要があると認める日
(遵守事項の解除)
第3条 条例第7条第2号ただし書及び同条第3号ただし書に規定する市長が必要があると認める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設の目的達成のための事業を市が主催する場合
(2) 災害時において避難所として使用する場合
(3) その他必要があると認める場合
2 附属設備の利用料金は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 書籍その他の資料 原則として、現品による賠償とする。ただし、廃刊となっている書籍及び映像資料は、金銭による賠償とする。
(2) 施設設備 代替品の購入費用又は原状回復に要する経費を上限として、金銭による賠償とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月30日 規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市市民交流プラザ条例施行規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
附属設備の利用の種別 | 規格 | 金額 |
湿式印刷機による印刷(単色刷り) | 原紙(日本工業規格A列3番まで) | 1枚 100円 |
印刷(日本工業規格A列3番まで) | 1枚 1円 | |
乾式複写機による複写(カラー) | 日本工業規格A列3番まで | 1枚 50円 |
乾式複写機による複写(単色刷り) | 日本工業規格A列3番まで | 1枚 10円 |
電子計算機用プリンターによる印刷(単色刷り) | 日本工業規格A列3番まで | 1枚 10円 |
備考
1 料金は、消費税及び地方消費税を含む。
2 用紙の両面に資料を印刷又は複写する場合は、片面を1枚として算定する。
3 表に記載されていない附属設備の使用は、無料とする。
(H30―49一改)