○飯塚市保育士修学資金貸付金条例

平成29年10月4日

飯塚市条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市内に住所を有する者又はその子若しくは親権に服する者(これらと同様の事由にある者として市長が認める者を含む。以下「子等」という。)のうち県内の保育士養成施設で修学する学生で、市内の私立保育所等で常勤保育士として業務に従事しようとする者に対し、修学を援助するための資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、市内の私立保育所等の常勤保育士を確保し、もって未利用児童の解消に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士養成施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定により都道府県知事の指定する保育士養成施設のうち、県内に立地するものをいう。

(2) 私立保育所等 市内の認可保育所及び認定こども園のうち、私立のものをいう。

(3) 常勤保育士 私立保育所等において、1日6時間以上かつ1月のうち20日以上又は1月のうち120時間以上勤務する保育士をいう。

(貸付けの要件)

第3条 修学資金の貸付けの対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又はその子等である者

(2) 保育士養成施設に在学する者

(3) 保育士養成施設を卒業した後、市内の私立保育所等において常勤保育士として業務に継続して5年間従事することを約する者

(4) 本市が実施する奨学資金の貸付けを利用していない者

(5) 修学資金の貸付けを受けようとする者及び世帯員に市税等の滞納がない者

(貸付金額等)

第4条 修学資金の貸付金額は、月額5万円、福岡県保育士修学資金を利用する者については月額2万円とする。

2 修学資金は、無利子で貸し付けるものとする。

(貸付期間)

第5条 修学資金の貸付期間は、次条第2項の通知に定められた月から修学資金の貸付けを受けようとする者の修学期間が満了する月までとする。

(貸付けの申請及び決定)

第6条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その旨(貸付決定をした場合は、貸付開始月を含む。)を通知するものとする。

3 市長は、前項の審査にあたっては、世帯の家計支持者(父母、祖父母、その他家計を支えている者をいう。)及び修学資金の貸付けを受けようとする者の収入金額を選考の対象として貸付けの可否を決定するものとする。

(契約の締結等)

第7条 修学資金の貸付けの決定を受けた者は、当該貸付けにつき市長と契約を締結しなければならない。

2 前項の契約の締結にあたっては、修学資金の貸付けの決定を受けた者は、自らと連帯して修学資金を返還する債務を負う保証人(以下「連帯保証人」という。)2人を立てなければならない。

3 修学資金の貸付けの決定を受けた者が未成年者であるときは、前項に定める連帯保証人のうち1人は保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)とする。

(変更等の届出)

第8条 修学資金の貸付契約を締結した者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 保育士養成施設を休学、復学、留年又は退学したとき。

(2) 保育士養成施設から停学又は退学の処分を受けたとき。

(3) 前号の停学処分が解かれたとき。

(4) 修学資金の貸付契約を締結した者又は前条第2項に規定する連帯保証人の住所等に変更があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、届出の必要が生じたとき。

2 修学資金の貸付契約を締結した者は、修学資金の返還が完了するまで又は修学資金の免除が決定するまでの間、毎年3月末現在の状況を市長に報告しなければならない。

3 修学資金の貸付契約を締結した者が死亡したときは、前条第2項に規定する連帯保証人は、速やかに市長に届け出なければならない。

(貸付けの停止等)

第9条 市長は、修学資金の貸付けを受けている者が保育士養成施設を休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から当該事由の消滅した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止するものとする。

2 修学資金の貸付けを受けている者が病気、親族の介護、留学その他やむを得ない事情により保育士養成施設を休学したときは、市長は第5条に定める貸付期間を延長することができる。

(契約の解除)

第10条 市長は、修学資金の貸付契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除し、その旨を通知するものとする。

(1) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(2) 第3条に規定する貸付けの要件を満たさなくなったとき。

(貸付金の返還)

第11条 修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより当該貸付けを受けた修学資金を返還しなければならない。

(1) 前条の規定により、修学資金の貸付契約が解除されたとき。

(2) 保育士養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年以内に市内の私立保育所等において業務に従事できなかったとき。

(3) 前号に規定する期限までに私立保育所等において業務に従事した後、常勤保育士として業務に従事した期間が継続して5年に満たなかったとき。

(返還の猶予)

第12条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸し付けた修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 前条第2号に定める期限までに私立保育所等において常勤保育士として業務に従事したとき。

(2) 第10条の規定により修学資金の貸付契約が解除になった後も引き続き保育士養成施設に在学しているとき。

(3) 出産、育児のため就業規則等に基づき一時的に私立保育所等を休職するとき。

(4) 災害、疾病その他やむを得ない事由により返還が困難になったとき。

(返還の免除)

第13条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸し付けた修学資金の返還を免除することができる。

(1) 第11条第2号に定める期限までに市内の私立保育所等において常勤保育士として業務に従事し、かつ継続して5年以上業務に従事したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項第1号の場合において、修学資金の貸付けを受けた者が前条第3号の規定により返還の猶予を受け、又は私立保育所等を退職した日から1月以内に転職(他の市内の私立保育所等において常勤保育士として採用され、業務に従事することをいう。以下同じ。)したときは、当該休職又は転職前に常勤保育士として勤務した期間を復職又は転職後に勤務した期間に通算することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市保育士修学資金貸付金条例

平成29年10月4日 条例第23号

(平成29年10月4日施行)