○飯塚市交流センター条例

平成29年10月4日

飯塚市条例第22号

改正 R1―9、R1―10、R2―32、R2―42、R3―17、R3―25、R4―18

(設置)

第1条 市民の交流、生涯学習の推進及び地域の活性化の拠点施設として飯塚市交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市二瀬交流センター

飯塚市横田809番地

飯塚市幸袋交流センター

飯塚市目尾1020番地1

飯塚市鎮西交流センター

飯塚市大日寺141番地

飯塚市菰田交流センター

飯塚市菰田東一丁目7番45号

飯塚市立岩交流センター

飯塚市新立岩8番13号

飯塚市飯塚東交流センター

飯塚市下三緒57番地86

飯塚市飯塚片島交流センター

飯塚市本町20番17号

飯塚市鯰田交流センター

飯塚市鯰田1358番地1

飯塚市穂波交流センター

飯塚市秋松408番地

飯塚市筑穂交流センター

飯塚市長尾1340番地

飯塚市庄内交流センター

飯塚市綱分771番地1

飯塚市庄内交流センター別館

飯塚市綱分791番地4

飯塚市頴田交流センター

飯塚市鹿毛馬1667番地2

飯塚市頴田交流センター別館

飯塚市鹿毛馬2328番地2

(R1―10、R2―42、R3―17、R3―25、R4―18一改)

(事業)

第3条 交流センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の交流に関する事業

(2) 地域活性化に関する事業

(3) まちづくりに関する事業

(4) 生涯学習の推進に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センター設置の目的達成に必要な公益的事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 交流センターの利用の許可に関すること。

(2) 交流センターの施設の維持管理に関すること。

(3) 第3条各号に掲げる事業に係る業務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の運営に関し市長が必要と認めること。

(職員)

第5条 交流センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第6条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下、次項第7条から第9条まで、第11条から第13条まで及び第14条第1項の規定において同じ。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月の第1日曜日及び第3日曜日(飯塚市二瀬交流センター、飯塚市幸袋交流センター、飯塚市鎮西交流センター、飯塚市菰田交流センター、飯塚市立岩交流センター、飯塚市飯塚東交流センター、飯塚市飯塚片島交流センター、飯塚市鯰田交流センター及び飯塚市筑穂交流センターに限る。)

(2) 毎月の第2日曜日及び第4日曜日(飯塚市穂波交流センター、飯塚市庄内交流センター、飯塚市庄内交流センター別館、飯塚市頴田交流センター及び飯塚市頴田交流センター別館に限る。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項ただし書の場合において、市長は、交流センターの見やすい場所に変更した休館日又は臨時の休館日を掲示しなければならない。

(開館時間)

第7条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定による開館時間の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「休館日又は臨時の休館日」とあるのは、「開館時間」と読み替えるものとする。

(利用の許可)

第8条 交流センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 市長は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 第8条第1項の利用の許可等を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第11条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

3 前2項の設備は、利用期限満了前に利用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 施設を汚損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。ただし、同項第5号又は第6号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第13条 利用者は、別表に定める使用料(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、別表(附属設備等については、規則)に定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金。以下同じ。)を市長に納付しなければならない。ただし、次に掲げるものの使用料は、規則で定める。

(1) 利用時間の超過

(2) 冷暖房設備等の利用

2 使用料は、前納とする。ただし、国若しくは地方公共団体が利用するとき、又は前項各号に掲げるものの使用料を納付するときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとし、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 利用料金における前項の規定の適用については、市長が、あらかじめその基準を定めるものとする。

(使用料の不還付)

第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、規則で定める理由のときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第12条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(交流センター運営審議会)

第18条 交流センターの円滑な運営を図るため、各交流センター(飯塚市庄内交流センター及び飯塚市頴田交流センターにおいては、それぞれの別館を含む。)に交流センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項の審議会の委員の定数は、各交流センターにおいて8人以内とする。

3 委員は、第3条に規定する事業の関係者、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 別表中市外の欄の施設使用料については、平成30年10月1日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、利用者の居住地又は主たる活動拠点の位置にかかわらず、市内の欄の施設使用料の規定を適用する。

(経過措置)

3 飯塚市公民館条例の一部を改正する条例(平成29年飯塚市条例第21号)の規定により廃止される公民館につき行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(施行日前に徴収した使用料の還付)

4 前項の飯塚市公民館条例の一部を改正する条例の規定により廃止される公民館において、本条例施行日前に徴収した使用料の額が、この条例の規定を適用した場合における使用料の額を超えるときは、その超える額を還付する。

(準備行為)

5 第8条及び第11条の規定による許可、第13条の規定による使用料の納付並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、第8条第11条及び第13条の規定の例により行うことができる。

(令和元年7月11日 条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月11日 条例第10号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和元年11月1日

(2) 第2条の規定 令和2年1月1日

(3) 第3条の規定 令和2年4月1日

(令和2年10月1日 条例第32号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(令和2年12月23日 条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の飯塚市鯰田交流センターの利用に係る申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年6月30日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の飯塚市庄内交流センターの利用に係る申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年9月30日 条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の飯塚市二瀬交流センターの利用に係る申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年9月30日 条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の飯塚市幸袋交流センターの利用に係る申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(飯塚市支所及び出張所設置条例の一部改正)

3 飯塚市支所及び出張所設置条例(平成18年飯塚市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市公告式条例の一部改正)

4 飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第13条関係)

(R1―9全改、R1―10、R2―32、R2―42、R3―17、R3―25、R4―18一改)

(1) 飯塚市二瀬交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

第1研修室

90.00m2

1時間につき

400円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

第2研修室

90.00m2

1時間につき

400円

第3研修室

33.47m2

1時間につき

200円

第4研修室

43.11m2

1時間につき

200円

第5研修室

90.00m2

1時間につき

400円

第6研修室

90.00m2

1時間につき

400円

和室1号

17.65m2

1時間につき

70円

和室2号

17.65m2

1時間につき

70円

調理実習室

87.10m2

1時間につき

640円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(2) 飯塚市幸袋交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

第1研修室

76.26m2

1時間につき

400円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

第2研修室

37.80m2

1時間につき

200円

第3研修室

57.37m2

1時間につき

400円

第4研修室

45.00m2

1時間につき

200円

第5研修室

42.52m2

1時間につき

200円

和室1号

25.98m2

1時間につき

70円

和室2号

20.13m2

1時間につき

70円

調理実習室

87.21m2

1時間につき

640円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(3) 飯塚市鎮西交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

大研修室

177.22m2

1時間につき

1,040円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

研修室1

72.25m2

1時間につき

400円

研修室2

52.73m2

1時間につき

400円

研修室3

51.12m2

1時間につき

400円

和室1

37.38m2

1時間につき

200円

和室2

32.68m2

1時間につき

200円

音楽研修室

100.62m2

1時間につき

740円

調理室

97.48m2

1時間につき

640円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(4) 飯塚市菰田交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

大研修室

121.14m2

1時間につき

560円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

和室1号

21.74m2

1時間につき

130円

和室2号

46.76m2

1時間につき

130円

多目的室

44.33m2

1時間につき

130円

第1研修室

72.23m2

1時間につき

310円

第2研修室

53.75m2

1時間につき

310円

調理実習室

72.86m2

1時間につき

470円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(5) 飯塚市立岩交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

第1研修室

90.42m2

1時間につき

400円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

第2研修室

97.19m2

1時間につき

400円

第3研修室

85.00m2

1時間につき

400円

第4研修室

85.00m2

1時間につき

400円

第5研修室

53.55m2

1時間につき

400円

第6研修室

47.09m2

1時間につき

200円

調理実習室

97.07m2

1時間につき

640円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(6) 飯塚市飯塚東交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

大研修室

143.82m2

1時間につき

560円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

和室1号

29.34m2

1時間につき

90円

和室2号

28.89m2

1時間につき

90円

和室3号

16.08m2

1時間につき

90円

第1研修室

70.70m2

1時間につき

310円

第2研修室

70.65m2

1時間につき

310円

調理実習室

70.40m2

1時間につき

470円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(7) 飯塚市飯塚片島交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

大研修室

115.00m2

1時間につき

560円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

第1研修室

76.00m2

1時間につき

310円

第2研修室

36.00m2

1時間につき

160円

和室1号

29.70m2

1時間につき

90円

和室2号

24.75m2

1時間につき

90円

和室3号

19.44m2

1時間につき

90円

児童室

36.00m2

1時間につき

160円

調理実習室

86.00m2

1時間につき

470円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(8) 飯塚市鯰田交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

会議室

40.40m2

1時間につき

200円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

第1研修室

30.35m2

1時間につき

200円

第2研修室

47.70m2

1時間につき

200円

第3研修室

47.70m2

1時間につき

200円

第4研修室

54.44m2

1時間につき

400円

和室1号

19.24m2

1時間につき

70円

和室2号

33.70m2

1時間につき

200円

調理実習室

73.89m2

1時間につき

640円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(9) 飯塚市穂波交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

大ホール

432.00m2

1時間につき

1,670円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

第1研修室

36.99m2

1時間につき

160円

第2研修室

34.16m2

1時間につき

160円

第3研修室

34.16m2

1時間につき

160円

第4研修室

36.60m2

1時間につき

160円

第5研修室

38.64m2

1時間につき

160円

和室1号

18.53m2

1時間につき

90円

和室2号

42.69m2

1時間につき

130円

視聴覚室

105.30m2

1時間につき

560円

調理実習室

68.86m2

1時間につき

470円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(10) 飯塚市筑穂交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

大ホール

573.03m2

1時間につき

1,670円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

中研修室

184.53m2

1時間につき

800円

第1研修室

60.52m2

1時間につき

310円

第2研修室

94.50m2

1時間につき

310円

和室1号

43.46m2

1時間につき

130円

和室2号

15.19m2

1時間につき

90円

視聴覚室

107.55m2

1時間につき

560円

調理実習室

93.97m2

1時間につき

470円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(11) 飯塚市庄内交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

大研修室

268.98m2

1時間につき

970円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

第1研修室

51.99m2

1時間につき

310円

第2研修室

86.11m2

1時間につき

310円

第3研修室

116.44m2

1時間につき

560円

第4研修室

48.22m2

1時間につき

160円

第5研修室

46.61m2

1時間につき

160円

第6研修室

80.00m2

1時間につき

310円

第7研修室

74.61m2

1時間につき

310円

第8研修室

67.80m2

1時間につき

310円

和室1号

33.09m2

1時間につき

130円

和室2号

27.73m2

1時間につき

90円

調理実習室

97.93m2

1時間につき

470円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(12) 飯塚市庄内交流センター別館使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

ミニシアター室

126.81m2

1時間につき

550円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

ワーク室1

44.80m2

1時間につき

220円

ワーク室2

35.00m2

1時間につき

220円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(13) 飯塚市頴田交流センター使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

第1研修室

69.64m2

1時間につき

400円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

第2研修室

66.76m2

1時間につき

400円

第3研修室

33.38m2

1時間につき

190円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

(14) 飯塚市頴田交流センター別館使用料

室名

面積

施設使用料(市内)

備考

多目的ホール

400.00m2

1時間につき

1,650円

市内以外のものが使用する場合は、10割増とする。

第4研修室

37.80m2

1時間につき

190円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 「市内」とは、本市に居住し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する者又は主たる活動拠点を有する団体をいう。

3 営利を目的として使用する場合は、10割増とする。

飯塚市交流センター条例

平成29年10月4日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第1章
沿革情報
平成29年10月4日 条例第22号
令和元年7月11日 条例第9号
令和元年7月11日 条例第10号
令和2年10月1日 条例第32号
令和2年12月23日 条例第42号
令和3年6月30日 条例第17号
令和3年9月30日 条例第25号
令和4年9月30日 条例第18号