○飯塚市生活困窮者住居確保給付金支給事務取扱細則

平成29年5月9日

飯塚市規則第30号

改正 H30―34、R2―52、R3―3、R4―22、R5―44

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)に関する事務の取扱いについて、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(H30―34一改)

(支給の申請等)

第2条 法第6条第1項の規定による住居確保給付金の支給を受けようとする者は、施行規則第13条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書のほか、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを提出しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書

(2) 入居予定住宅に関する状況通知書

(3) 入居住宅に関する状況通知書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(H30―34、R5―44一改)

(住居確保給付金の審査及び決定等)

第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、申請内容の審査を行い、住居確保給付金を支給することが適正であると認めたときは、住居確保給付金支給対象者証明書(以下「支給対象者証明書」という。)により、支給することが適正であると認められないときは、住居確保給付金不支給通知書により、当該申請者に対し通知するものとする。

2 前項の支給対象者証明書の通知を受けた者が新たに住居を確保できたときは、入居日から7日以内に住居確保報告書及び賃貸借契約書の写しを市長に提出しなければならない。

3 市長は、支給対象者から前項に規定する関係書類の提出を受けた後、住居確保給付金支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、支給の決定後、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職(以下「常用就職」という。)をしたときは、常用就職届を市長に提出しなければならない。

5 前項の常用就職届を提出した受給者は、当該届を提出した日の属する月以後、毎月、収入額を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。

6 施行規則第3条第2号の規定に該当する受給者は、住居確保給付金の支給期間中、毎月の収入状況を市長に報告しなければならない。

(R2―52、R5―44一改)

(支給額の変更)

第4条 受給者は、住居確保給付金の額に変更が生じる場合は、住居確保給付金変更支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更を認めたときは、住居確保給付金変更支給決定通知書により通知するものとする。

(R5―44一改)

(支給期間の延長)

第5条 支給期間の延長又は再延長を希望する受給者は、支給期間の最終月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、延長を認めたときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)により通知するものとする。

(R2―52、R5―44一改)

(支給の中断及び再開)

第6条 受給者が、住居確保給付金の受給中に、疾病又は負傷により求職活動を行うことが困難となり、支給の中断を希望する場合は、住居確保給付金支給中断届を提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、住居確保給付金支給中断通知書により当該受給者に通知し、住居確保給付金の支給を中断するものとする。

3 住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、心身の回復により求職活動を再開することを要件として、住居確保給付金支給再開届(疾病又は負傷)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出があったときは、住居確保給付金支給再開通知書(疾病又は負傷)により当該受給者に通知し、住居確保給付金の支給を再開するものとする。

(R2―52追加、R5―44一改・繰上)

(支給の中止)

第7条 市長は、受給者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合は、当該各号に定める月から、当該受給者に対する住居確保給付金の支給を中止する。

(1) 求職活動を怠った場合(当該求職活動を怠った者が支給中断者である場合を除く。) 原則として当該求職活動を怠った事実を市長が確認した月

(2) 施行規則第15条第1項の規定に該当する場合 当該規定に該当した月

(3) 施行規則第15条第2項の規定に該当する場合 施行規則第10条第3項に定める額(以下「収入基準額」という。)を超える収入が得られた月

(4) 施行規則第3条第2号の事由に該当する者で、受給者の給与その他業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超える場合またそのことを報告しない場合 原則として当該事実を市長が確認した月

(5) 住宅の貸主の責によらず住宅を退去した場合又は市長に無断で転居した場合 原則として当該退去又は転居した日の属する月の翌月

(6) 虚偽の申請による受給その他の不適正な受給に該当することが明らかになった場合 当該明らかになった日の属する月

(7) 支給決定後、受給者が禁錮以上の刑に処された場合 当該刑に処された日の属する月

(8) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であると判明した場合 当該判明した日の属する月

(9) 受給者が生活保護を受給した場合 市長が給付金の支給の中止を適当と認める月

(10) 支給中断受給者が中断決定を受けた日から2年を経過した場合 当該経過した日の属する月

(11) 中断期間中において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合 原則として当該報告を怠った事実を市長が確認した月

(12) 前各号に掲げるもののほか、給付金の支給が適当でないと市長が認める事由が生じた場合 市長が給付金の支給の中止を適当と認める月

2 市長は、施行規則第3条第2号の規定に該当する受給者が、第3条第6項に規定する報告を怠った場合は、当該受給者に対する住居確保給付金の支給を中止することができる。

3 市長は、前項の規定により住居確保給付金の支給を中止することとした場合は、住居確保給付金支給中止通知書により受給者に通知するものとする。

(R2―52追加、R5―44一改・繰上)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、様式等必要な事項は、別に定める。

(R2―52繰下、R5―44一改・繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月25日 規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年12月7日 規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(暫定措置)

第3条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、当分の間、様式第1号(裏面)中「受給中は、公共職業安定所に求職の申込みを行うとともに、誠実かつ熱心に求職活動」とあるのは「受給中は、誠実かつ熱心に求職活動」とする。

(令和3年1月15日 規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日 規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

飯塚市生活困窮者住居確保給付金支給事務取扱細則

平成29年5月9日 規則第30号

(令和5年4月27日施行)