○飯塚市中小企業振興円卓会議設置規則

平成29年4月21日

飯塚市規則第27号

改正 R4―17

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市中小企業振興基本条例(平成28年飯塚市条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき設置する飯塚市中小企業振興円卓会議(以下「円卓会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 円卓会議は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 中小企業振興施策の推進に関する審議、調査及び研究に関すること。

(2) 振興施策の提案及び検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 円卓会議は、条例第12条第1項に定める者のうちから、市長が選任する委員15人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 円卓会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は円卓会議を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 円卓会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(小委員会)

第7条 条例第12条第3項に規定する小委員会の委員は、円卓会議において選出する。

2 小委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

3 小委員会は、その設置目的が達成されたときに、解散するものとする。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開とする。ただし、飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)第8条各号の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 円卓会議の庶務は、経済部経済政策推進室産学振興担当、商工観光課及び農林振興課において処理する。

(R4―17一改)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、円卓会議の運営に関し必要な事項は、委員長が円卓会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市中小企業振興円卓会議設置規則

平成29年4月21日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)