○飯塚市公共料金等一括支払事務取扱規程

平成29年3月28日

飯塚市訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が公共料金等一括支払により支出する際の事務の取扱いに関し、飯塚市会計規則(平成18年飯塚市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金等 規則第45条の3第1項に規定する経費であって、電気料金、水道料金(下水道使用料を含む。)、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)及び日本放送協会に対し支払う受信料並びに料金後納郵便物に関する料金をいう。

(2) 公共料金等一括支払 財務会計システムによる一括支払処理により2以上の会計又は支出科目にわたる公共料金等を集合して支払うことをいう。

(3) 自動口座振替払 公共料金等一括支払を利用し、公共料金等の債権者が指定した期日に、会計管理者の定める預金口座から公共料金等を引き落とすことをいう。

(会計及び支出科目の届出)

第3条 所属長は、公共料金等一括支払を行うものに係る会計及び支出科目を会計課長に届け出なければならない。ただし、自動口座振替払を開始しようとするものは、当該自動口座振替払依頼書をもって当該届出をしたものとみなす。

2 前項の規定は、会計又は支出科目の変更について準用する。

(自動口座振替払の開始等)

第4条 所属長は、自動口座振替払を開始し、変更し、又は廃止しようとするときは、自動口座振替払依頼書を会計課長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、会計課長が必要ないと認めるものは、この限りでない。

(請求明細データ一覧表の作成)

第5条 債権者からの口座振替明細書(債権者から口座振替期日前に提供された口座振替明細書情報データ及びこれを印刷したものをいう。以下同じ。)により公共料金等一括支払の請求明細データ一覧表を作成するときは、会計課長が一括して債権者から当該口座振替明細書を受領し、公共料金等一括支払の請求明細データ一覧表を作成するものとする。

(後納郵便料金の請求明細データ一覧表作成の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、後納郵便料金係る公共料金等一括支払の請求明細データ一覧表を作成するときは、当該後納郵便料金の事務を所管する所属長が当該請求書を受領し、当該請求書の請求金額に基づいた会計又は支出科目ごとの請求明細書を作成するものとする。

2 前項の所属長は、請求明細書を作成したときは、当該請求書及び前項の規定により作成した請求明細書を会計課長に送付するものとする。

3 会計課長は、前項の規定により送付された請求明細書に基づき、公共料金等一括支払の請求明細データ一覧表を作成するものとする。

(支払手続の開始通知)

第7条 会計課長は、第5条又は前条第3項の規定により請求明細データ一覧表を作成したときは、当該請求明細データ一覧表により所属長に当該公共料金等一括支払の手続開始を通知するものとする。

(予算配当課の支出手続)

第8条 毎月の公共料金等一括支払の支出負担行為は、前条の規定により会計課長が通知する請求明細データ一覧表の金額に基づき、飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)別表第2に規定する当該公共料金等の予算の配当を受けた課に属する専決権者が行うものとする。

2 所属長は、前項の決裁後においては、会計課長へ支出通知を行うものとする。

(会計課長の支出手続)

第9条 会計課長は、前条第2項の規定により支出通知を受けたときは、次に掲げる書類を添付して当該支出通知に係る支出負担行為の支出命令を一括して行うものとする。

(1) 請求書受領によるものにあっては、請求書及び請求明細書

(2) 口座振替明細書受領によるものにあっては、口座振替明細書

(3) 支出通知に係る支出負担行為書

(自動口座振替払の精算)

第10条 会計課長は、自動口座振替払の日から3日以内に当該自動口座振替払に係る預金口座の残高により、当該自動口座振替払の支出命令の額と当該預金口座から引き落とされた額を照合し、その額の精算をしなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(飯塚市公共料金自動口座振替払事務取扱規程の廃止)

2 飯塚市公共料金自動口座振替払事務取扱規程(平成27年飯塚市訓令第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による廃止前の飯塚市公共料金自動口座振替払事務取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市公共料金等一括支払事務取扱規程

平成29年3月28日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)