○飯塚市人権教育・啓発推進本部設置規程

平成29年3月13日

飯塚市訓令第2号

改正 H30―5、H31―2、R2―5、R4―10、R5―4、R5―10

(目的)

第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)の基本理念に基づき策定した飯塚市人権教育・啓発基本指針で定める分野別(部落差別問題、女性の人権問題、子どもの人権問題、高齢者の人権問題、障がい者の人権問題、外国人の人権問題、様々な人権問題)人権施策の推進を様々な場面で進めるため、飯塚市人権教育・啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置し、市民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会の実現に向け、人権に関する総合的かつ計画的な取組を推進することを目的とする。

(H31―2一改)

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進するための基本指針及び実施計画の策定に関すること。

(2) 実施計画の実施状況及び進捗状況の管理に関すること。

(3) 人権教育・啓発の推進に関する総合的な連絡調整に関すること。

(4) 人権教育・啓発の推進に関する事業の計画及び実施に関すること。

(5) 人権教育・啓発の推進に関する各種調査及び研究に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、人権教育・啓発の推進等について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(推進本部会議)

第5条 推進本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 推進本部会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部会議に関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、推進本部の所掌事務に関する具体的検討及び庁内調整を行う。

3 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって組織する。

4 幹事会に幹事長、副幹事長を置き、幹事長は市民協働部長を、副幹事長は教育部長をもって充てる。

5 幹事長は、必要に応じて幹事会の会議を招集し、主宰する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 会議は、幹事の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 幹事長が必要と認めるときは、会議に関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(人権教育・啓発推進員)

第7条 人権教育・啓発を全庁的に取り組むために人権教育・啓発推進員(以下「推進員」という。)を各課に置く。

2 推進員は、各課に配置された職場内人権推進員が兼ねる。

3 推進員の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課等の人権教育・啓発に関する研修の企画及び実施に関すること。

(2) 人権教育・啓発に関する調査研究に関すること。

(3) 課等の所管に係る人権教育・啓発に関する連絡調整に関すること。

(H31―2一改)

(庶務)

第8条 推進本部等の庶務は、市民協働部人権・同和政策課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部等の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日 訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日 訓令第10号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年3月15日 訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日 訓令第10号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(R5―4一改)

教育長、企業管理者、総務部長、行政経営部長、市民協働部長、市民環境部長、経済部長、福祉部長、都市建設部長、議会事務局長、教育部長、企業局次長

別表第2(第6条関係)

(H30―5、H31―2、R2―5、R4―10、R5―10一改)

市民協働部長、教育部長、総合政策課長、男女共同参画推進課長、情報管理課長、人事課長、まちづくり推進課長、市民活動支援課長、子育て支援課長、保育課長、高齢介護課長、社会・障がい者福祉課長、市民課長、国際政策課長、商工観光課長、住宅課長、学校教育課長、生涯学習課長、企業管理課長

飯塚市人権教育・啓発推進本部設置規程

平成29年3月13日 訓令第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第6章
沿革情報
平成29年3月13日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和4年4月20日 訓令第10号
令和5年3月15日 訓令第4号
令和5年5月1日 訓令第10号