○飯塚市空家等対策協議会会議規則

平成29年3月30日

飯塚市規則第14号

改正 R2―25

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、飯塚市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議内容)

第2条 協議会は、次に掲げる事項に関して協議を行う。

(1) 空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 協議会に会長及び副会長を置き、会長は市長とし、副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 市議会議員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(利害関係者の出席)

第6条 会長は、必要があるときは、会議に利害関係者の出席を求めることができる。

(秘密保持)

第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(議事録)

第8条 協議会は、議事録を作成し、会長の指名する出席委員が署名しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、都市建設部建設政策課において処理する。

(R2―25一改)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

飯塚市空家等対策協議会会議規則

平成29年3月30日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第8章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成29年3月30日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第25号