○飯塚市職員倫理条例施行規則

平成28年12月27日

飯塚市規則第73号

改正 R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員倫理条例(平成28年飯塚市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の役割)

第2条 任命権者は、次に掲げる役割を有する。

(1) 職員が条例又はこの規則に違反する行為等を行った場合に、厳正に対処すること。

(2) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(管理監督者の役割)

第3条 管理監督者は、次に掲げる役割を有する。

(1) 条例第8条第1項の規定による報告を受けたときは、これを審査し、当該職員等への適切な助言を行うとともに、速やかに上司に報告すること。

(2) 部下職員との意思疎通が図りやすい良好な職場環境の維持に努めるとともに、事務の進捗状況等を的確に把握し、必要な措置を講ずること。

(3) 研修その他の施策により、部下職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(禁止行為等)

第4条 条例第6条に規定する職員の遵守すべき事項(以下「禁止行為等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 自己の債務について弁済、担保の提供又は保証をしてもらうこと。

(5) 無償で役務の提供を受けること。

(6) 未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(7) 供応接待を受けること。

(8) 共に飲食をすること。

(9) 共に遊技又はゴルフをすること。

(10) 共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定の適用については、職員が物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価が、それらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

3 職員は、職務として携わる入札に参加しようとする事業者等と職務外での交際を行ってはならない。ただし、次条に定める行為を除く。

(禁止行為等の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分に関わらない関係をいう。以下同じ。)がある者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 職務上必要であり、かつ、多数の者が出席する立食パーティーその他の簡素な飲食物が提供される会合(以下「立食パーティー」という。)その他これに類するものにおいて、記念品の贈与を受けること。

(3) 婚礼又は葬儀に係る金銭又は物品の贈与であって、社会通念上相当と認められるものを受けること。

(4) 職務として訪問した際に、提供される物品を使用すること。

(5) 職務として訪問した際に、提供される自動車(その業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(6) 職務として出席した会議その他の会合において、茶菓の提供を受けること。

(7) 職務上必要であり、かつ、多数の者が出席する立食パーティーその他これに類するものにおいて、飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること。

(8) 職務として出席した会議において、簡素な飲食物の提供を受け、又は共に簡素な飲食をすること。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第6条 職員は、他の職員の第4条の規定に違反する行為によって当該他の職員が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、任命権者又は上司に対して、条例又はこの規則に違反する行為等を行った疑いがあると思料するに足りる事実について虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理監督者は、その管理し、又は監督する職員が条例又はこの規則に違反する行為等を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(不正な働きかけ)

第7条 条例第7条に規定する不正な働きかけ(以下「不正な働きかけ」という。)は、職員に対し、次に掲げる行為を行うことを求め、促し、又は示唆することをいう。

(1) 法令等により与えられた権限の行使に当たり、合理的な理由なく、特定の者に対して有利な取扱いをし、又は不利益な取扱いをする等不当な取扱いをすること。

(2) 合理的な理由なく、特定の者に義務のないことを行わせ、又は特定の者の権利の行使を妨げること。

(3) 合理的な理由なく、執行すべき職務を執行せず、又は定められた期限までに執行しないこと。

(4) 本市が当事者となる契約において、本市以外の契約の当事者に不当な利益が生じるよう契約の対価又は条件を操作すること。

(5) その他法令等に違反する行為を行う等公務員としての職務に係る倫理に反する行為を行うこと。

(不正要求等報告書)

第8条 条例第8条第2項に規定する不正要求等報告書の様式は、別記様式のとおりとする。

(倫理監督者の役割)

第9条 倫理監督者は、総務部長をもって充て、次に掲げる役割を有する。

(1) 職員が不正な働きかけに該当するかどうかを判断することができない場合で、当該職員より相談があった場合は、適切な助言、指導を行うこと。

(2) 条例第8条第2項において、管理監督者が不正な働きかけに該当しないと判断した場合で、倫理監督者が不正な働きかけに該当すると判断した場合は、管理監督者に対し不正要求等報告書を作成するよう指導すること。

(3) 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 条例又はこの規則に違反する行為等があった場合に、その旨を任命権者に報告すること。

(飯塚市職員倫理審査会の組織、運営等)

第10条 条例第11条第1項に規定する飯塚市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める人数を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者 2人以内

(2) 市の部長級職員 3人以内

2 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

6 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければならない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(審査報告書の閲覧)

第11条 条例第12条第2項の規定による審査報告書の閲覧は、当該審査報告書を任命権者が受理した翌日(その日が休日(飯塚市の休日を定める条例(平成18年飯塚市条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)からするものとする。

(結果の公表)

第12条 条例第12条第1項に規定する必要な措置は、不正な働きかけが行われた事実及び相手方の氏名等の公表のほか、次に掲げるものとし、市長は、審査会から報告を受けた後、任命権者にこれらのもののうち必要と認められる措置を講ずるよう通知するものとする。

(1) 不正な働きかけを行った者に対する抗議

(2) 不正な働きかけに係る刑事上の告訴又は告発

(3) その他不正な働きかけに関して必要と認められる措置

(疑惑の調査)

第13条 任命権者は、自己の機関等に属する職員が第4条又は第6条の規定に違反する行為又はその疑いによって、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招いたとき又はそのおそれがあるときは、飯塚市人事諮問委員会規則(平成18年飯塚市規則第25号)に規定する飯塚市人事諮問委員会に対し必要な調査及びその報告を求めることができる。

(懲戒処分の基準)

第14条 任命権者は、条例第13条に規定する懲戒処分等の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる違反行為及び当該違反行為に係る懲戒処分の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にして判断するものとする。

(1) 違反行為の動機、態様及び結果

(2) 違反行為を行った職員の職責及び当該職責と違反行為との関係

(3) 他の職員又は社会に与える影響

(4) 司法の判断

(5) 過去の違反行為

(6) 日頃の勤務態度及び違反行為後の対応

2 任命権者は、個別の事案の内容により、標準例に掲げる量定以外とすることができる。なお、標準例に記載のない違反行為については、標準例に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

懲戒処分の対象となる違反行為及び当該違反行為に係る懲戒処分の標準的な事例

違反行為の種類

標準的な処分量定

1 第4条第1項第1号の規定に違反して金銭又は物品の贈与を受けた場合

免職、停職、減給又は戒告

2 第4条第1項第1号の規定に違反して不動産の贈与を受けた場合

免職又は停職

3 第4条第1項第2号の規定に違反して金銭の貸付けを受けた場合

減給又は戒告

4 第4条第1項第3号の規定に違反して無償で物品の貸付けを受けた場合

減給又は戒告

5 第4条第1項第3号の規定に違反して無償で不動産の貸付けを受けた場合

停職又は減給

6 第4条第1項第4号の規定に違反して自己の債務について弁済、担保の提供又は保証してもらった場合

減給又は戒告

7 第4条第1項第5号の規定に違反して無償で役務の提供を受けた場合

免職、停職、減給又は戒告

8 第4条第1項第6号の規定に違反して未公開株式を譲り受けた場合

停職又は減給

9 第4条第1項第7号の規定に違反して供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた場合(次号から第11号までに掲げる場合を除く。)

停職、減給又は戒告

10 第4条第1項第7号の規定に違反して遊技又はゴルフに要する費用を負担させて共に遊技又はゴルフをした場合

停職、減給又は戒告

11 第4条第1項第7号の規定に違反して旅行に要する費用を負担させて共に旅行をした場合

停職、減給又は戒告

12 第4条第1項第8号の規定に違反して共に飲食をした場合

戒告

13 第4条第1項第9号の規定に違反して共に遊技又はゴルフをした場合(第10号に掲げる場合を除く。)

戒告

14 第4条第1項第10号の規定に違反して共に旅行をした場合(第11号に掲げる場合を除く。)

戒告

(R4―22一改)

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飯塚市職員倫理条例施行規則

平成28年12月27日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)