○飯塚市病院事業条例
平成28年12月27日
飯塚市条例第43号
改正 R1―3、R1―15、R2―33
(趣旨)
第1条 この条例は、飯塚市立病院の運営について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による管理)
第2条 病院の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 病院の運営に関すること。
(2) 病院における医療の提供に関すること。
(3) 病院の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 病院に係る利用料及び手数料の徴収に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、病院事業の運営に関し企業管理者が必要と認めること。
(外来診療の休診日)
第3条 病院の外来診療に係る休診日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、企業管理者の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休診することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(R2―33一改)
(外来診療の受付時間)
第4条 病院の外来診療の受付時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、企業管理者の承認を得て、これを変更することができる。
(利用料金及び手数料)
第5条 病院の施設を利用する者に対しては、病院の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び手数料を徴収する。
2 利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第2項の規定により療養の給付を受ける者については、労災診療費算定基準(昭和51年基発第72号)により算定した額
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用のある療養に要する費用は、第1号により算定した額に2を乗じて得た額
3 手数料の額は、別表第2に規定する額の範囲内において指定管理者があらかじめ企業管理者の承認を得て定める額とする。
4 前2項に規定する以外の利用料金及び手数料の額については、実費相当額の範囲内で指定管理者が企業管理者の承認を得て定める額とする。
(利用料金、手数料の収入及び徴収)
第6条 利用料金及び手数料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金及び手数料は、その都度徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、入院患者に係る利用料金及び手数料は、毎月末日をもって計算し、それぞれ翌日以降の定められた期日に徴収し、退院する者については、退院の際徴収する。
(利用料金及び手数料の減免)
第7条 指定管理者は、利用料金及び手数料について特別の事由があると認めるときは、企業管理者が定める基準に従い、減免することができる。
(飯塚市立病院管理運営協議会)
第8条 病院の管理運営に関する重要事項を協議し、健全なる病院運営に資するため、地方自治法第138条の4第3項の規定による附属機関として、飯塚市立病院管理運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の第16条による改正後の飯塚市新産業創出支援センター条例の規定、第17条による改正後の飯塚市地方卸売市場条例の規定、第22条の規定による改正後の飯塚市病院事業条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係るものについて適用し、同日前の使用又は利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月11日 条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日 条例第33号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(R1―3、R1―15一改)
種別 | 単位 | 金額 | |
個室料 | 特別室 | 1日につき | 11,000円 |
個室 | 1日につき | 5,500円 | |
2人部屋 | 1日につき | 1,650円 | |
非紹介患者初診加算料 | 1回につき | 1,650円 | |
予防接種料(インフルエンザ) | 1回につき | 診療報酬の算定方法により算定した薬剤料、手技料及び初診料等の額を勘案して企業管理者が別に定める額 | |
症状照会料 | 1回につき | 5,500円 | |
保険会社面談料 | 1回につき | 5,500円 | |
180日を超えて入院する場合の負担金(特定の場合を除く。)(厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る特別の料金) | 1日につき | 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)第10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数に10円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。) |
備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第5条関係)
(R1―3一改)
区分 | 単位 | 金額 |
普通診断書 | 1通につき | 2,200円 |
保険関係診断書(後遺障がいの診断を要しないもの) | 1通につき | 5,500円 |
保険関係診断書(後遺障がいの診断を要するもの) | 1通につき | 7,700円 |
死亡診断書 | 1通につき | 3,300円 |
死亡診断書(2通目より) | 1通につき | 1,100円 |
死体検案書 | 1通につき | 7,700円 |
身体障がい者手帳・国民年金・厚生年金診断書 | 1通につき | 5,500円 |
自動車賠償 一般診断書 | 1通につき | 5,500円 |
自動車賠償 後遺症診断書 | 1通につき | 7,700円 |
自動車賠償 診療明細書(1月につき) | 1通につき | 3,300円 |
その他特殊な診断書(詳細なもの) | 1通につき | 5,500円 |
各種証明書(支払い証明書等を含む。) | 1通につき | 1,100円 |
職業安定所発行診断書 | 1通につき | 550円 |
備考 手数料は、消費税及び地方消費税を含む。