○飯塚市職員の条件付採用期間における勤務の評定に関する規則

平成28年8月30日

飯塚市規則第59号

改正 R2―21

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、飯塚市職員(以下「職員」という。)の条件付採用期間における勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(R2―21一改)

(評定者及び調整者)

第2条 勤務評定を行う者(以下「評定者」という。)及び評定の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、別表のとおりとする。ただし、特にこの表により難い事情がある場合には、市長は、評定を受ける職員の管理又は監督の職にある者の中からこれと異なる評定者又は調整者を指定するものとする。

(評定期間)

第3条 勤務評定に当たって考慮する期間は、条件付採用の日から当該評定の時期までとする。

2 勤務評定は、条件付採用期間中の職員が、採用の月から5月を経過した場合に実施するものとする。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「採用の月」とあるのは「採用の日」と、「5月」とあるのは「30日又は実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達した日」とする。

(R2―21一改)

(勤務評定の方法)

第4条 勤務評定は、別に定める条件付採用期間勤務成績評定票(以下「評定票」という。)及び勤務評定要領によって実施しなければならない。

2 評定者は、公正な判断に基づいて、条件付採用期間中の職員の勤務成績を評定票に記録し、市長に報告しなければならない。

3 調整者は、第1評定者と第2評定者の評定の不均衡等を調整するものとする。

(評定票の確認)

第5条 市長は、評定票を審査し、適当と認めるときは、これを確認し、不適当と認めるときは、評定者に再評定させ、又は調整者に再調整させるものとする。

2 評定票は、前項の規定により確認された後は、事務上の誤りがあった場合のほか、その記録の訂正を行うことができない。

(評定票の効力)

第6条 評定票は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。

(評定票の取扱い)

第7条 勤務評定の結果は、公開しない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項又はこれにより難いときは、別に定める。

(R2―21一改)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日 規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(R2―21一改)

評定を受ける職員

第1評定者

第2評定者

調整者

法第22条の規定に基づく条件付採用期間の一般職員

係長相当職

課長相当職

部長相当職

法第22条の2第7項の規定に基づく条件付採用期間の一般職員

課長が任命する者

係長相当職又は課長補佐相当職

課長相当職

飯塚市職員の条件付採用期間における勤務の評定に関する規則

平成28年8月30日 規則第59号

(令和2年4月1日施行)