○飯塚市小型自動車競走における電子決済投票事務に関する規則

平成28年8月3日

飯塚市規則第54号

改正 H30―10

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、飯塚市小型自動車競走実施条例(平成18年飯塚市条例第190号)第8条の規定に基づき、電子決済投票事務について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子マネー 証票等(証票、電子機器その他の物をいう。以下同じ。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号において同じ。)に応じる対価を得て発行される番号、記号その他の符号として、市長が別に定めるものをいう。

(2) 電子決済投票 電子マネーを決済手段とした勝車投票券(以下「車券」という。)の購入をいう。

(3) 電子決済投票事務 電子マネーを決済手段とした車券の発売、払戻し等に関する事務をいう。

(電子決済投票事務)

第3条 電子決済投票事務は、飯塚市小型自動車競走場において行う。

(電子決済投票事務の委託)

第4条 電子決済投票事務は、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号。以下「法」という。)第42条第1項の競走実施法人又は私人に委託する。

2 前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規則の定めるところにより当該事務を公正かつ安全に実施しなければならない。

3 受託者は、電子決済投票事務の実施に当たっては、市との協議により電子決済投票に関する規約(以下「電子決済投票会員規約」という。)を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(加入者)

第5条 電子決済投票をすることができる者(以下「加入者」という。)は、電子決済投票会員規約を承諾し、かつ、次の各号のいずれかの種別により受託者と電子決済投票に関する契約(以下「電子決済投票契約」という。)を締結した者とする。

(1) 無記名会員

(2) 一般会員

(3) 銀行口座登録会員

(電子決済投票契約の申込み)

第6条 無記名会員に係る電子決済投票契約の申込みをしようとする者は、受託者にその旨を申し出なければならない。

2 一般会員に係る電子決済投票契約の申込みをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した加入申込書を受託者に提出しなければならない。この場合においては、住民票の写しその他の申込者の氏名、住所及び生年月日を確認することができる書類を受託者に提示しなければならない。

(1) 氏名、住所、性別及び生年月日

(2) 電話番号

(3) 加入者を識別するための暗証番号

(4) 電子決済投票の開始予定年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、受託者が必要があると認める事項

3 銀行口座登録会員に係る電子決済投票契約の申込みをしようとする者は、受託者が別に定める金融機関に電子決済投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設し、かつ、次に掲げる事項を記載した加入申込書を受託者に提出しなければならない。この場合においては、住民票の写しその他の申込者の氏名、住所及び生年月日を確認することができる書類を受託者に提示しなければならない。

(1) 氏名、住所、性別及び生年月日

(2) 電話番号

(3) 加入者を識別するための暗証番号

(4) 電子決済投票の開始予定年月日

(5) 指定口座の金融機関名及び番号

(6) 電子メールアドレス及び電子情報処理組織(受託者の使用に係る電子計算機と加入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)において加入者を識別するためのパスワード

(7) 前各号に掲げるもののほか、受託者が必要があると認める事項

(加入者の欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

(1) 法第13条又は第14条に規定する者

(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(3) 法に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(4) 市が、場内の秩序を乱し、又は電子決済投票契約に違反すると認める者

(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当するもの

(6) 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者

(7) 法人その他の団体

(8) 前各号に掲げるもののほか、電子決済投票会員規約に定める者

(H30―10一改)

(システム口座の開設等)

第8条 受託者は、電子決済投票契約を締結したときは、加入者の電子決済システム口座(以下「システム口座」という。)を開設するとともに、加入者を識別するためのカード(以下「識別カード」という。)を加入者に交付するものとする。

2 受託者は、電子決済投票契約を締結したときは、当該加入者の加入者番号を定め、これを識別カードに記載するものとする。

3 加入者(無記名会員である加入者に限る。)は、電子決済投票契約を締結したときは、当該加入者を識別するための暗証番号を定め、これを受託者に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(変更の届出)

第9条 加入者(無記名会員である加入者を除く。)は、第6条第2項又は第3項に規定する加入申込書に記載した事項に変更があったときは、その旨を速やかに受託者に届け出なければならない。

(解約)

第10条 受託者は、加入者から解約の申出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、電子決済投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書に記載された事項が真実でないことが発見されたとき。

(2) 加入者が第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、加入者として不適当であると受託者が認めたとき。

2 前項の規定により電子決済投票契約を解約された者は、識別カードを直ちに受託者に返却しなければならない。ただし、受託者が返却する必要がないと認めた場合にあっては、この限りでない。

(本人申請による利用停止)

第10条の2 市は、加入者から市が別に定める書面により電子決済投票の利用の停止の申請があったときは、市が別に定める期間中、当該加入者の電子決済投票の利用を停止することができる。

2 市は、前項の規定により電子決済投票が利用停止となった加入者から市が別に定める書面により電子決済投票の利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の電子決済投票の利用停止を解除することができる。

3 第1項の規定により電子決済投票が利用停止となった加入者は、市が別に定める日までの間は、前項の規定による電子決済投票の利用停止の解除を申請することができない。

(H30―10追加)

(家族申請による利用停止)

第10条の3 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び市が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市が別に定める書面及び書類により、当該加入者の電子決済投票の利用の停止を申請することができる。

2 市は、前項の申請があった場合において、電子決済投票の利用が停止されようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び前項の申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の電子決済投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間として市が別に定める日を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって市に対して意見を申し出ることができる。

4 市は、前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。

5 市は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、市が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができる。

6 第2項の規定により電子決済投票が利用停止となった加入者は、市が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 市は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(H30―10追加)

(その他事由による利用停止)

第10条の4 市は、他の小型自動車競走施行者が電子決済投票の利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができる。

2 前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の小型自動車競走施行者において利用停止を解除されたときは、市はその加入者の利用停止措置を解除することができる。

(H30―10追加)

(車券)

第11条 車券は、券面金額10円の車券10枚分以上(10枚単位とする。)を1枚で代表する車券とする。

(勝車投票法)

第12条 勝車投票法は、法第15条に掲げるもののうち、市長が別に定める。

(競走の指定)

第13条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。

(発売の日時)

第14条 車券を発売する日時は、市長が別に定める。

(電子マネーの預入れ)

第15条 加入者は、電子決済投票をしようとするときは、電子決済投票会員規約に定めるところにより、電子マネーをシステム口座に預け入れなければならない。

2 システム口座に預け入れられた電子マネーの管理、払出し等については、電子決済投票会員規約に定めるところによる。

(電子決済投票の方法)

第16条 電子決済投票の方法は、受託者が別に定め、あらかじめ加入者に通知する。電子決済投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

2 受託者は、加入者が電子決済投票をする際、当該加入者のシステム口座に預け入れられている電子マネーから当該電子決済投票に係る車券の購入金額に相当する額又は単位を減じる。

(購入限度額)

第17条 加入者の車券の購入限度額は、電子決済投票時において、当該加入者のシステム口座に預け入れられている電子マネーの額又は単位に相当する額とする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(購入限度回数)

第18条 1日における加入者の車券の購入限度回数は、受託者が別に定める。

(投票の取消し及び変更)

第19条 加入者は、車券を購入した後は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝車投票法の種類、競走番号、競走車番号(連勝単式勝車投票法及び連勝複式勝車投票法にあっては組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第20条 発売した車券、払戻金及び返還金は、受託者が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第21条 加入者は、車券の購入の申込みを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはならない。

(受付の拒否)

第22条 受託者は、車券の購入の申込みについて疑義があるとき、その他不適当であると認めるときは、当該申込みを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第23条 車券の発売金は、車券の発売日に、受託者が電子マネーの発行者から収納する。

(払戻金又は返還金の交付)

第24条 受託者は、第20条の規定により加入者に代わって受領する払戻金(法第16条第4項に規定する払戻金を除く。)に相当する額の金銭を当該加入者のシステム口座に交付するものとする。

2 受託者は、第20条の規定により加入者に代わって受領する払戻金(法第16条第4項に規定する払戻金に限る。)及び返還金に相当する額又は単位の電子マネーを当該加入者のシステム口座に交付するものとする。

(電子決済投票の内容の閲覧)

第25条 加入者は、電子決済投票をした日から60日以内に、受託者に対し、当該電子決済投票の内容の閲覧を請求することができる。

2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該電子決済投票の内容を閲覧させるものとする。

(異議の申立て)

第26条 加入者は、電子決済投票の内容について不服があるときは、当該電子決済投票をした日から60日以内に、受託者に対し、異議の申立てをすることができる。

(電子決済投票の内容の記録及び保存)

第27条 受託者は、電子決済投票の内容を記録し、60日間保存するものとする。ただし、異議の申立てに係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、電子決済投票事務に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月15日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行について必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月20日 規則第10号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

飯塚市小型自動車競走における電子決済投票事務に関する規則

平成28年8月3日 規則第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第6章 小型自動車競走
沿革情報
平成28年8月3日 規則第54号
平成30年3月20日 規則第10号