○飯塚市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成28年7月6日

飯塚市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯塚市議会議員(以下「議員」という。)が市議会の会議等を長期間欠席した場合等における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、飯塚市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(平成18年飯塚市条例第38号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委員会 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。

(2) 会議等 本会議及び委員会をいう。

(3) 公務上の災害等 飯塚市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年飯塚市条例第35号)に規定する公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(議員報酬の不支給等)

第3条 議員が任期中の連続する2回の定例会並びに当該2回の定例会の間に開かれる本会議及び委員会の全てを欠席(公務上の災害等を理由とする欠席又は議長の認める理由による欠席を除く。)したときは、当該議員には、当該2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以後の議員報酬は支給しない。

2 前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた議員が会議等に出席したときは、当該出席した日の属する月以後の議員報酬は支給する。ただし、当該出席した日の属する月の報酬の額については、当該出席した日を起算日として、その月の末日までの現日数とその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(逮捕等の期間における議員報酬の支給停止)

第4条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。この場合において、既に支給された議員報酬があるときは、当該支給を受けた議員は、当該処分を受けた日の属する月の翌月末日までにこれを返納しなければならない。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止された議員が、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該停止された逮捕等の期間の議員報酬を支給する。そのとき議員の職を退いている者についても、同様とする。

(1) 公訴を提起されなかったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(有罪判決が確定した場合における議員報酬の不支給)

第5条 前条第1項の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件に関し起訴された議員が、有罪判決を言い渡され、その判決が確定したときは、当該停止された議員報酬は、これを支給しない。

(刑の執行により拘留される場合の議員報酬)

第6条 議員が刑事事件に関する刑の執行として刑事施設に収容されたときは、当該刑事施設に収容された期間の議員報酬は、これを支給しない。

(期末手当の不支給)

第7条 6月1日若しくは12月1日(以下「基準日」という。)のそれぞれ以前6箇月以内の期間において、第3条又は前条の規定により議員報酬が支給されない期間がある議員は、基準日のそれぞれ以前6箇月以内の期間に係る期末手当のうち、議員報酬が支給されない期間に係る期末手当(6月又は12月に支給される期末手当の額のうち、第3条又は前条の規定により議員報酬が支給されない期間の日数に応じて、基準日のそれぞれ以前6箇月以内の期間における当該議員の在職期間の現日数を基礎として、日割りによって計算した額をいう。)は支給しない。

(期末手当の支給停止)

第8条 議員が基準日のそれぞれ以前6箇月以内の期間において、第4条第1項の規定により議員報酬の支給を停止されたときは、基準日のそれぞれ以前6箇月以内の期間に係る期末手当のうち、議員報酬の支給を停止された期間に係る期末手当(6月又は12月に支給される期末手当の額のうち、第4条第1項の規定により支給を停止された期間の日数に応じて、基準日のそれぞれ以前6箇月以内の期間における当該議員の在職期間の現日数を基礎として、日割りによって計算した額をいう。)の支給を停止する。

2 第4条第2項及び第5条の規定は、前項の規定による支給の停止について準用する。この場合において、これらの規定中「議員報酬」とあるのは「期末手当」と読み替えるものとする。

(疑義の決定)

第9条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成28年7月6日 条例第25号

(平成28年7月6日施行)