○飯塚市DV対策庁内連携会議設置規程

平成28年3月31日

飯塚市訓令第5号

改正 H29―11、H30―5、H31―4、R2―5、R3―6、R4―5、R5―12

(設置)

第1条 配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)に関し、庁内関係部署が相互に連携することにより、情報の共有を図り、もってDVの防止及びDV被害者への的確な支援を行うことを目的として、飯塚市DV対策庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連携会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) DV被害者に対する迅速かつ適切な対応を総合的に行うための連携及び協力に関すること。

(2) DV被害者の支援方法に関すること。

(3) DVの防止に関する情報の共有に関すること。

(4) DVの防止に関する啓発活動に関すること。

(5) その他連携会議が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 連携会議は、別表に掲げる課等の職員の中から、当該所属長が指名する職員をもって構成する。

2 連携会議に会長を置き、男女共同参画推進課長をもって充てる。

(会長の職務)

第4条 会長は、連携会議を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 連携会議の会議は、会長が、連携会議を組織する職員の中から、事案に関係ある者を招集し、その議長となる。

2 連携会議は、その所掌事務を遂行するため、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 連携会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 連携会議の庶務は、男女共同参画推進課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日 訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日 訓令第12号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(H29―11全改、H30―5、H31―4、R2―5、R3―6、R4―5、R5―12一改)

男女共同参画推進課 人権・同和政策課 防災安全課 情報管理課 税務課 まちづくり推進課 市民課 子育て支援課 保育課 医療保険課 健幸保健課 高齢介護課 社会・障がい者福祉課 生活支援課 住宅課 各支所市民窓口課 教育総務課 学校教育課 企業局企業管理課

飯塚市DV対策庁内連携会議設置規程

平成28年3月31日 訓令第5号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第6章
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年5月10日 訓令第12号