○飯塚市所得税法及び地方税法に係る個人番号関係事務における謝金支給者の特定個人情報等取扱規程
平成28年3月23日
飯塚市訓令第3号
改正 R2―10、R5―6
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第5条の規定に基づき、所得税法(昭和43年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に係る個人番号関係事務を行うに当たり、飯塚市(以下「市」という。)における謝金支給者の特定個人情報の適正な取扱いの確保について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において用いる用語の意義は、番号法、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号。以下「ガイドライン」という。)に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 給与等謝金支給者 市から業務等を依頼され、謝金等の支払を受ける者その他源泉徴収票等の作成対象となる者をいう。
(2) 報酬等謝金支給者 市から講演等を依頼され、謝金等の支払を受ける者その他支払調書の作成対象となる者をいう。
(3) 謝金支給者等 給与等謝金支給者及び報酬等謝金支給者をいう。
(4) 扶養親族 所得税法第83条に定める配偶者控除の対象となる控除対象配偶者、同法第83条の2に定める配偶者特別控除の対象となる配偶者、同法第84条に定める扶養控除の対象となる控除対象扶養親族並びに地方税法第45条の3の2、同法第317条の3の2及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条の3の2において給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載することとされている控除対象扶養親族以外の扶養親族をいう。
(5) 源泉徴収票等 源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票をいう。以下同じ。)及び給与支払報告書をいう。
(6) 支払調書 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書をいう。
(7) 事務取扱担当課 謝金支給者等の特定個人情報等を利用し、個人番号関係事務を行う課をいう。
(8) 事務取扱担当者 事務取扱担当課に属する職員のうち、個人番号関係事務において、特定個人情報を取り扱う担当者をいう。
(9) 特定個人情報等 個人番号及び特定個人情報をいう。
(個人番号関係事務の範囲)
第3条 この訓令において、個人番号関係事務とは、法令等の規定により、謝金支給者等及び扶養親族から特定個人情報等の提供を受け、当該特定個人情報等が記載された法定調書等を作成することとなる次に掲げる事務をいう。
(1) 源泉徴収票等作成事務(所得税法又は地方税法の規定により、源泉徴収義務者として、給与等謝金支給者から特定個人情報等の提供を受け、当該特定個人情報等が記載された源泉徴収票等を作成し、所轄の税務署長又は給与等謝金支給者が居住する市区町村長に提出する事務をいう。)
(2) 支払調書作成事務(所得税法の規定により、源泉徴収義務者として、報酬等謝金支給者から特定個人情報等の提供を受け、当該特定個人情報等が記載された支払調書を作成し、所轄の税務署長に提出する事務をいう。)
(特定個人情報等の範囲)
第4条 個人番号関係事務において取り扱うこととなる特定個人情報等は、次のとおりとする。
(1) 番号法第16条の規定による本人確認を実施するため、謝金支給者等から提示又は提出を受けた本人確認資料(個人番号カード、番号法第7条第1項又は第2項により通知された通知カード(氏名及び住所が住民票と一致しているものに限る。第8条第1項において同じ。)及び身元確認書類をいう。)及びこれらの写し
(2) 税務署等の行政機関に提出するために作成した源泉徴収票等その他の法定調書等及びこれらの控え
(3) 法定調書等を作成する上で謝金支給者等から提出を受けた個人番号の記載のある申告書等
(R2―10一改)
(事務取扱担当者の明確化)
第5条 事務取扱担当課の長は、個人番号関係事務ごとに事務取扱担当者を指定して当該個人番号関係事務を行わせるものとする。
(特定個人情報等の管理段階)
第6条 事務取扱担当者は、個人番号関係事務を行うときは、次に掲げる特定個人情報等の管理段階ごとに、事務処理手順及び安全管理措置等を遵守しなければならない。
(1) 取得する段階
(2) 利用する段階
(3) 保存する段階
(4) 提供する段階
(5) 廃棄又は消去する段階
(法令等の遵守)
第7条 事務取扱担当者は、個人番号関係事務において使用する特定個人情報を保護するために、次に掲げるもののほか、関係法令を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 番号法
(2) ガイドライン
(3) 国税分野における番号法に基づく本人確認方法(事業者向け)(平成27年3月国税庁。以下「本人確認方法」という。)
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(7) 飯塚市情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)
(R5―6一改)
(個人番号の提供の求め)
第8条 事務取扱担当者は、個人番号関係事務を行うために必要があるときは、本人に対し、個人番号届出書(以下「届出書」という。)により、個人番号の提供を求め、これを収集するものとする。この場合において、届出書には個人番号カード又は個人番号が記載された住民票若しくは番号法第7条第1項又は第2項により通知された通知カードの写しのいずれかを添付させるものとする。
2 事務取扱担当者は、個人番号関係事務の発生が予想できた時点で、謝金支給者等に対し個人番号の提供を求めるものとする。
(R2―10一改)
(本人確認)
第9条 前条の規定により個人番号の提供を受けたときは、本人確認方法により本人確認を行うものとする。
(特定個人情報等の利用)
第10条 特定個人情報等は、個人番号関係事務を行うために必要な場合に限り利用するものとし、本人の同意の有無にかかわらず、利用目的を超えて特定個人情報等を利用してはならない。
(取扱区域)
第11条 事務取扱担当者は、座席配置への配慮がなされ、及び適当な作業スペースが確保される等、他の者による特定個人情報等ののぞき見を防止するため必要な措置が講じられた取扱区域内において、個人番号関係事務を行うものとする。
(特定個人情報等の保存)
第12条 特定個人情報等を記録し、若しくは保存した書類又は電磁的記録は、所管法令等に定める保存期間が経過するまでの間、対策基準の定めるところにより保存するものとする。
(特定個人情報等の持ち出し等)
第13条 保存する個人番号関係事務に係る特定個人情報等は、原則として事務取扱担当課の区域内において利用するものとする。ただし、事務取扱担当課の長が、条例第11条第1項の規定により置かれる個人情報保護管理責任者として必要かつやむを得ないと認めるときは、特定個人情報等を記録し、若しくは保存した書類又は電磁的記録を事務取扱担当課の区域外に持ち出すことができる。
2 前項ただし書の規定により、特定個人情報等を記録し、若しくは保存した書類又は電磁的記録を持ち出すときは、事務取扱担当課の長の定める管理簿に記録し、対策基準により置かれる情報セキュリティ管理者の承認を得なければならない。
(特定個人情報等の提供)
第14条 保存する個人番号関係事務に係る特定個人情報等は、法令に定めがある場合を除き、個人番号関係事務の処理において利用するもののほか、当該事務の範囲を超えて、他に提供してはならない。
(特定個人情報等の廃棄、消去)
第15条 所管法令等に定める保存期間が経過したときは、第12条の規定により保存した特定個人情報等は、対策基準の定めにより廃棄し、又は消去するものとする。
(廃棄等の記録)
第16条 前条に規定する処置を実施したときは、これらの事実を証明する記録等を保存するものとする。この場合において、当該記録には個人番号自体は記録しないものとする。
(委託先等の監督)
第17条 個人番号関係事務の全部又は一部を委託し、又は派遣労働者に行わせる場合には、ガイドライン、条例及び対策基準の定めるところにより適切に監督を行うものとする。
(安全確保上の問題への対応)
第18条 個人番号関係事務において、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等の事案が発生した場合には、対策基準の定めに従い、事務取扱担当課の長は、個人情報保護管理責任者として緊急かつ適切に対応しなければならない。
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか、所得税法及び地方税法に係る個人番号関係事務における謝金支給者等の特定個人情報等の適正な取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月25日 訓令第10号)
この訓令は、令和2年11月25日から施行する。
附則(令和5年3月20日 訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。