○飯塚市職員人事評価実施規則
平成28年3月31日
飯塚市規則第38号
飯塚市職員の勤務評定に関する規則(平成18年飯塚市規則第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づき、人事評価の実施について必要な事項を定めることにより、能力及び実績に基づく人事管理の運営を確保するとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、もって効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 業績評価及び能力評価並びに総合評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 職員が設定した業績目標の到達レベルに対して成し得た業務上の成果を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 職員に必要とされる能力を職種ごとのコンピテンシー項目の評価基準に基づき評価することをいう。
(4) 総合評価 業績評価及び能力評価の結果に基づき、職位ごとに別に定める総合評価ランク表に従い評価することをいう。
(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職務に応じて定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 被評価者は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。ただし、市長が特に指定するものについては、この限りでない。
(評価の種類、評価者)
第4条 人事評価は、自己評価、一次評価及び二次評価とする。
(評価期間)
第5条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における点数の付与等)
第6条 評価者は、業績評価に当たっては業績目標ごとに、能力評価に当たっては評価基準ごとに評価を行い、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 評価者は、業績評価及び能力評価に点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
3 総合評価における評価区分は、5段階とする。
(業績目標の設定)
第7条 一次評価者は、第5条の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(評価の実施)
第8条 一次評価者は、被評価者と意見交換を実施した上で、別に定める期日までに、被評価者の業績評価等を行い、当該評価を人事評価記録書に記録し、二次評価者に提出しなければならない。
2 二次評価者は、一次評価者又は被評価者と意見交換を実施した上で、別に定める期日までに、被評価者の業績評価等を行い、当該評価を人事評価記録書に記録し、市長に提出しなければならない。
(評価、結果の開示)
第9条 二次評価者は、業績評価等が決定された後、一次評価者に決定した評価結果を開示するとともに、必要に応じて、面談を実施するものとする。
2 一次評価者は、前項に規定する評価結果の開示を受けた後、被評価者と面談を実施し、評価結果を書面により通知するとともに、その内容について説明しなければならない。
(職員の異動又は併任への対応)
第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(職員研修の実施)
第11条 総務部長は、職員に対し人事評価制度に関する研修を適宜実施するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第5条の評価期間の末日の翌日から起算して5年間人事課で保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 被評価者は、評価結果に対し不服又は疑念があるときは、苦情相談の申出を行うことができる。
2 苦情相談の申出の方法その他の手続については、別に定める。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | |
一次評価者 | 二次評価者 | |
部長 | 副市長又は各任命権者 | 市長 |
部次長 | 部長 | 副市長 |
課長 | 部長 | 副市長 |
課長補佐 | 課長 | 部長 |
係長 | 課長 | 部長 |
一般職員 | 係長 | 課長 |