○飯塚市長等及び飯塚市議会議員の資産等の公開に関する条例施行規則
平成28年3月31日
飯塚市規則第31号
改正 H29―34(題名改称)、H30―42、R2―38、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市長等及び飯塚市議会議員の資産等の公開に関する条例(平成28年飯塚市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、飯塚市長(以下「市長」という。)並びに副市長、教育長及び企業管理者(以下「副市長等」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(H29―34、H30―42一改)
2 資産の価額又は金額の記載は、次のとおりとする。
(1) 不動産の価額 固定資産税評価額
(2) 動産の価額 取得価額(取得価額が不明のときは、時価額とする。)
(3) 不動産権益の価額 取得価額
3 収入及び贈与の出所ごとの価額又は金額の記載は、次のとおりとする。
(1) 給与、報酬、配当金、利子、賃借料、謝礼金その他これらに類する収入金額 年額
(2) 贈与及びもてなしの価額又は金額 受けた財物が物品であるときは時価額、不動産であるときは固定資産税評価額
4 資産等報告書に記載すべき価額又は金額で1万円未満の額は、切り捨てるものとする。
(H30―42全改)
(期限の特例)
第3条 資産等報告書の作成の期限が飯塚市の休日を定める条例(平成18年飯塚市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(H29―34一改、H30―42一改・繰上)
(資産等報告書の訂正等)
第4条 資産等報告書の提出後、誤記、遺漏等によって資産等報告書の記載内容に訂正又は補正の必要が生じたときは、提出期限後10日までの間に市長に訂正等の申出をすることができる。
2 報告義務者が心身の故障等により資産等報告書に必要事項を記載し、内容を判断することができないときは、当該報告義務者の配偶者又は成年の親族が資産等報告書提出免除願に医師の診断書等を添付し、市長に提出し、承認を得なければならない。
(H30―42追加)
(資産等報告書及び意見書の閲覧)
第5条 資産等報告書及び条例第5条第3項の意見書(以下「報告書等」という。)の閲覧は、市長が指定する場所で、勤務時間中にしなければならない。
2 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
3 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
5 前各項に定めるもののほか、報告書等の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。
(H30―42追加)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日 規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月9日 規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月29日 規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(H30―42追加、R2―38、R4―22一改)