○飯塚市長等及び飯塚市議会議員の資産等の公開に関する条例

平成28年3月28日

飯塚市条例第3号

改正 H29―19(題名改称)、H30―23

(趣旨)

第1条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づく飯塚市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項並びに副市長、教育長及び企業管理者(以下「副市長等」という。)並びに飯塚市議会議員(以下「議員」という。)の市長に準じた資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(H29―19一改)

(資産等報告書の提出義務等)

第2条 市長、副市長等及び議員は、毎年1月1日の資産、地位及び肩書並びに前年1年間の収入及び贈与について、毎年5月31日までに次条に定める資産等報告書を、市長にあっては作成し、副市長等にあっては市長に提出し、議員にあっては市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 市長及び議長は、前項の規定により作成され、又は提出された資産等報告書を、その期限から15日以内に、市民の閲覧に供しなければならない。

3 資産等報告書の閲覧期間は、閲覧開始の日から報告義務者の任期が満了する日までとする。

(H30―23全改)

(資産等報告書)

第3条 資産等報告書には、次の各号に掲げる事項を記入するものとし、その疎明資料として確定申告書、源泉徴収票の写しを添付するものとする。

(1) 資産 価額が10万円未満のものは、除く。ただし、税金滞納額及び市長の資産は、その全額とする。

 不動産 物件ごとの明細及び価額

 動産、債権及び債務 明細及び価額又は金額。ただし、本人が現に居住の用に供している備品並びに3親等以内の親族間の債権・債務を除く。

 公債、社債、株券、出資その他の有価証券又は先物商品 明細、期日及び価額

 不動産権益 種別、期日及び価額

 イのただし書の規定は、市長には適用しない。また、市長にあっては、親族間の債権・債務は、生計を一にする親族からのものを除く。

(2) 地位及び肩書

 企業その他の団体(宗教的、社交的及び政治的団体を除く。)において有するすべての地位及び肩書

 公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての当事者及び条件

(3) 収入及び贈与

 給与、報酬、配当金、利子、賃貸料、謝礼金その他これらに類する収入 出所及び金額。ただし、1出所当たり3万円未満のものを除く。

 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等に係るものをいう。) 出所、内容及びその価額又は金額。ただし、1出所当たり3万円未満の贈与及び3万円未満のもてなしを除く。

 アのただし書の規定は、市長には適用しない。

(H30―23全改)

(飯塚市資産等報告書審査会の設置)

第4条 資産等報告書の審査その他の処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、飯塚市資産等報告書審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は4人以内とし、資産等報告書の審査に関し、識見を有する者の中から市長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の過半数の同意を要する。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(H30―23全改)

(資産等報告書の審査)

第5条 議長は、第2条第1項の規定により提出された資産等報告書の写しを市長に送付し、市長は、市長及び副市長等の資産等報告書の写しとともに、これを毎年6月15日までに審査会に提出し審査を求めなければならない。

2 審査会は、資産等報告書に疑義があるときは、報告義務者からの事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 審査会は、第1項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から起算して60日以内に意見書を作成し市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された意見書のうち議員に係る意見書を議長に送付しなければならない。

(H30―23全改)

(審査結果の閲覧)

第6条 市長及び議長は、前条第3項の規定により提出された意見書を提出された日から起算して15日以内に市民の閲覧に供しなければならない。

2 意見書の閲覧期間については、第2条第3項の規定を準用する。

(H30―23全改)

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、市長、副市長等及び議員の資産等の公開に関し必要な事項は、市長及び議会が別に定める。

(H29―19一改・繰下、H30―23繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(資産等報告書等の作成等の特例)

2 この条例の施行の日において市長である者は、同日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ同各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して60日を経過する日までに作成しなければならない。

3 前項の規定により作成された資産等報告書については、第5条の規定を準用する。

(平成29年7月3日 条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(副市長等の資産等報告書等の提出等の特例)

2 この条例の施行の日において副市長等である者は、同日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ同各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して60日を経過する日までに提出しなければならない。

3 前項の規定により提出された資産等報告書については、第11条の規定を準用する。

(議員の資産等報告書等の提出等の特例)

4 この条例の施行の日において議員である者は、同日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ同各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して60日を経過する日までに提出しなければならない。

5 前項の規定により提出された資産等報告書については、第11条の規定を準用する。

(平成30年10月9日 条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年1月1日以降に作成され、又は提出される資産等報告書から適用する。

(市長等の資産等報告書等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日前までに、この条例による改正前の飯塚市長等及び飯塚市議会議員の資産等の公開に関する条例の規定に基づいて市長が作成し、副市長等が市長に提出し、及び議員が議長に提出した資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の保存及び閲覧の請求については、なお従前の例による。

飯塚市長等及び飯塚市議会議員の資産等の公開に関する条例

平成28年3月28日 条例第3号

(平成30年10月9日施行)