○飯塚市農業委員会の委員の選任に関する規程

平成27年12月21日

飯塚市訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、飯塚市農業委員会の委員を選任する手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会の委員(以下「委員」という。)の推薦及び募集は、次の各号の選出区分により行うものとする。

(1) 各地区の農業者からの推薦及び募集

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦及び募集

(3) その他の一般募集

2 前項の推薦及び募集の期間は概ね30日間とし、募集手続等に関し、次の各号に掲げる方法により関係者への周知に努めるものとする。

(1) 飯塚市市報への掲載

(2) 飯塚市ホームページへの掲載

(3) その他の方法

3 推薦及び募集にあたっては、農業委員及び推進委員(推薦・応募)用紙(以下「応募用紙」という。)に必要事項を記載し、持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び委員に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。

(推薦及び募集に応じた者の公表)

第4条 市長は、推薦及び募集に応じた者について、推薦・募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況のほか、推薦及び募集に応じた者の数のうち認定農業者等の数とする。

3 第1項の公表は、飯塚市ホームページの掲載により行うものとする。

(委員候補者推薦委員会)

第5条 第2条第3項の規定により推薦を受けた者又は募集に応じた者の中から委員候補者を選考するに当たり、当該選考過程の公正性及び透明性を確保するため、飯塚市農業委員会委員候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。

(推薦委員会の所掌事務)

第6条 推薦委員会は、市長の求めに応じ、委員候補者の推薦に当たって意見を提出するものとする。

2 推薦委員会は、委員候補者の推薦に当たり、必要に応じて適当と認める方法により委員候補者の経歴等の評価を行うものとする。

(推薦委員会の組織)

第7条 推薦委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、経済部長をもって充てる。

3 推薦委員会の委員(以下「推進委員」という。)は、次の者をもって充てる。

(1) 経済部農林振興課長

(2) 農業委員会事務局長

(3) その他市長が必要と認める者

(有識者の意見)

第8条 市長は、推薦委員会に次の有識者の出席を求め、委員候補者推薦の参考意見を求めることができる。

(1) 飯塚普及指導センターの推薦する者

(2) 福岡嘉穂農業協同組合の推薦する者

(3) 筑豊農業共済組合の推薦する者

(4) その他市長が必要と認める者

(推薦委員会の招集)

第9条 推薦委員会は、市長が招集する。

(議長)

第10条 推薦委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(秘密保持)

第11条 推薦委員は、推薦委員会の職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 委員の推薦及び募集に係る事務は、農業委員会事務局が行うものとする。

(委員候補者の決定)

第13条 市長は、推薦委員会の意見を参考に委員候補者を決定し、当該候補者について、飯塚市議会の同意を得たうえで、委員選任の辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第14条 委員が、罷免、失職又は辞任したことにより、欠員が生じた場合、その欠員が定数の3分の1を超えたときは、この訓令に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年12月21日より施行する。

飯塚市農業委員会の委員の選任に関する規程

平成27年12月21日 訓令第16号

(平成27年12月21日施行)