○飯塚市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

飯塚市規則第56号

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めるものを除くほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律又は条例において使用する用語の例による。

(条例別表第1に定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 子ども医療費条例第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 子ども医療費条例第6条の規定による医療証の交付に関する事務

(4) 子ども医療費条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 子ども医療費条例第11条の規定による医療費の返還に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) ひとり親家庭等医療費条例第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) ひとり親家庭等医療費条例第6条の規定による医療証の交付に関する事務

(4) ひとり親家庭等医療費条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) ひとり親家庭等医療費条例第11条の規定による医療費の返還に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 重度障がい者医療費条例第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 重度障がい者医療費条例第6条の規定による医療証の交付に関する事務

(4) 重度障がい者医療費条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(5) 重度障がい者医療費条例第11条の規定による医療費の返還に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、飯塚市私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合的に支援するための法律」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関する事務とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という。)により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務

(2) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始若しくは同条第9項の規定による保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務

(4) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 飯塚市市営住宅条例(平成18年飯塚市条例第207号。以下「住宅条例」という。)第16条の規定による収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

(2) 住宅条例第19条第20条第2項第62条第3項及び第63条第2項の規定による使用料若しくは敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 住宅条例第20条第1項の規定による敷金の徴収に関する事務

(4) 住宅条例第19条第20条第2項第62条第3項及び第63条第2項の規定による使用料若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 住宅条例第9条第1項の規定による入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又は申込みに対する応答に関する事務

(6) 住宅条例第13条及び第14条の規定による同居若しくは入居の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 住宅条例第33条第1項及び第43条の規定による明渡しの請求に関する事務

(8) 住宅条例第34条の規定による使用料の決定又は金銭の徴収に関する事務

(9) 住宅条例第33条第4項の規定による期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

(10) 住宅条例第35条の規定によるあっせん等に関する事務

(11) 住宅条例第37条の規定による収入状況の報告の請求等に関する事務

(12) 住宅条例第56条第67条及び第68条の規定による駐車場の管理、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関する事務

(13) 住宅条例第44条の規定による改良住宅の敷金の徴収若しくは減免、使用料若しくは敷金の徴収猶予、入居の申込み、明渡しの請求、収入状況の報告又はあっせんに関する事務

(14) 住宅条例第46条第4項の規定による改良住宅の使用料の決定、使用料又は付加使用料の徴収に関する事務

(15) 住宅条例第46条第5項の規定による改良住宅の付加使用料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 就学援助規則第8条第1項の規定による廃止に係る事実についての審査に関する事務

(3) 就学援助規則第9条の規定による返還に係る事実についての審査に関する事務

(4) 就学援助規則第10条第1項の規定による異動に係る事実についての審査に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費条例第4条の規定による子ども医療費の支給に関する事務 当該支給に係る飯塚市国民健康保険が被保険者たる子ども(子ども医療費条例第2条第1項第1号に規定する子どもをいう。以下この項において同じ。)に行った医療保険給付関係情報

(2) 子ども医療費条例第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子どもの保護者(子ども医療費条例第2条第1項第2号に規定する保護者をいう。以下この項において同じ。)又は子どもの属する世帯の世帯員の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該申請に係る子どもの生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

 当該申請に係る子どもの児童手当関係情報

(3) 子ども医療費条例第6条の規定による医療証の交付に関する事務 当該交付に係る子どもの医療保険給付関係情報

(4) 子ども医療費条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該届出に係る子どもの保護者又は子どもに係る生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(5) 子ども医療費条例第11条の規定による医療費の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該返還に係る子どもの保護者又は子どもに係る生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭等医療費条例第4条の規定による医療費の支給に関する事務 当該支給に係る飯塚市国民健康保険又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療が被保険者たる対象者(ひとり親家庭等医療費条例第3条に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)に行った医療保険給付関係情報

(2) ひとり親家庭等医療費条例第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る母子家庭の母若しくはその児童、父子家庭の父若しくはその児童若しくは父母のない児童(以下この号において「申請者」という。)の地方税関係情報又は住民票関係情報

 当該申請に係る申請者の生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

 当該申請に係る母子家庭の母の配偶者又は扶養義務者で、その母と生計を一にする者の地方税関係情報

 当該申請に係る父子家庭の父の配偶者又は扶養義務者で、その父と生計を一にする者の地方税関係情報

 当該申請に係る父母のない児童を養育する者の配偶者又はその養育者の生計を維持する扶養義務者の地方税関係情報

 当該申請に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ロ若しくはニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ若しくはニに該当し、かつ、父がない児童又は児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の3に規定する児童(以下この号において「父母が死亡した児童等」という。)を養育する者の地方税関係情報

 当該申請に係る父母のない児童のうち、父母が死亡した児童等を除いた児童を養育する者の地方税関係情報

 当該申請に係る申請者の児童扶養手当関係情報

(3) ひとり親家庭等医療費条例第6条の規定による医療証の交付に関する事務 当該交付に係る対象者の医療保険給付関係情報

(4) ひとり親家庭等医療費条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る申請者の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該届出に係る申請者の生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

 当該届出に係る母子家庭の母の配偶者又は扶養義務者で、その母と生計を一にする者の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該届出に係る父子家庭の父の配偶者又は扶養義務者で、その父と生計を一にする者の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該届出に係る父母のない児童を養育する者の配偶者又はその養育者の生計を維持する扶養義務者の住民票関係情報又は地方税関係情報

(5) ひとり親家庭等医療費条例第11条の規定による医療費の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る申請者の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該返還に係る申請者の生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度障がい者医療費条例第4条の規定による医療費の支給に関する事務 当該支給に係る対象者(重度障がい者医療費条例第3条に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)の医療保険給付関係情報

(2) 重度障がい者医療費条例第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度障がい者(重度障がい者医療費条例第2条第1項に規定する重度障がい者をいう。以下この項において同じ。)の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該申請に係る重度障がい者の生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

 当該申請に係る重度障がい者の障がい者関係情報

 当該申請に係る重度障がい者の配偶者又は扶養義務者で、その重度障がい者の生計を維持している者の地方税関係情報

 当該申請に係る重度障がい者の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

(3) 重度障がい者医療費条例第6条の規定による医療証の交付に関する事務 当該交付に係る重度障がい者の医療保険給付関係情報

(4) 重度障がい者医療費第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る重度障がい者の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該申請に係る重度障がい者の生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

 当該申請に係る重度障がい者の障がい者関係情報

 当該申請に係る重度障がい者の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給に関する情報

 当該申請に係る重度障がい者の配偶者又は扶養義務者で、その重度障がい者の生計を維持している者の住民票関係情報又は地方税関係情報

(5) 重度障がい者医療費条例第11条の規定による医療費の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る重度障がい者の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該返還に係る重度障がい者の生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

 当該返還に係る重度障がい者の配偶者又は扶養義務者で、その重度障がい者の生計を維持している者の住民票関係情報又は地方税関係情報

 当該返還に係る重度障がい者の配偶者又は扶養義務者で、その重度障がい者の生計を維持している者の生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、就園奨励費補助金要綱の規定による補助金交付申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、飯塚市に住所を有する園児の保護者の地方税関係情報又は住民票関係情報とする。

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、総合的に支援するための法律第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る障がい者若しくは当該障がい者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(2) 当該申請に係る障がい者若しくは当該障がい者の配偶者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(3) 当該申請に係る障がい者若しくは当該障がい者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 当該申請に係る障がい者若しくは当該障がい者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の規定による要保護者若しくは同条第1項の規定による被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)の住民票関係情報

 要保護者等の地方税関係情報

 要保護者等の生活保護関係情報

 要保護者等の外国人生活保護関係情報

 要保護者等の医療保険給付関係情報

 要保護者等の障がい者関係情報

 要保護者等の児童扶養手当関係情報

 要保護者等の母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報

 要保護者等の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等の母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等の児童手当関係情報

 要保護者等の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報

 要保護者等の介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施及び保険料の徴収に関する情報

 要保護者等の総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給若しくは地域生活支援事業の実施に関する情報

 要保護者等の子ども医療費条例による子ども医療費の支給に関する情報

 要保護者等のひとり親家庭等医療費条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報

 要保護者等の重度障がい者医療費条例による重度障害者医療費の支給に関する情報

 要保護者等の住宅条例による市営住宅の管理に関する情報

(2) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項の規定による保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅条例第15条の規定による使用料の決定に関する事務 次に掲げる情報

 公営住宅入居者等の地方税関係情報又は住民票関係情報

 公営住宅入居者等の障がい者関係情報

(2) 住宅条例第19条第20条第2項第62条第3項及び第63条第2項の規定による使用料若しくは敷金の減免又は徴収猶予の申請に関する事務 前号に掲げる情報又は公営住宅入居者等の生活保護関係情報若しくは外国人生活保護関係情報

(3) 住宅条例第9条第1項の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(4) 住宅条例第13条及び第14条の規定による同居又は入居の承継の申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(5) 住宅条例第33条第1項の規定による明渡しの請求に関する事務 第2号に掲げる情報

(6) 住宅条例第33条第4項の規定による明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号(地方税関係情報を除く。)に掲げる情報

(7) 住宅条例第35条の規定によるあっせん等に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 住宅条例第43条の規定による明渡しの請求に関する事務 第6号に掲げる情報

(9) 住宅条例第56条第67条及び第68条の規定による駐車場の管理、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関する事務 第6号に掲げる情報

(10) 住宅条例第44条の規定による敷金の減免に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 改良住宅入居者等の地方税関係情報又は住民票関係情報

 改良住宅入居者等の生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は障がい者関係情報

(11) 住宅条例第44条の規定による使用料又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(12) 住宅条例第44条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(13) 住宅条例第44条の規定による明渡しの請求に関する事務 第10号(地方税関係情報を除く。)に掲げる情報

(14) 住宅条例第56条第67条及び第68条の規定による駐車場の管理、市営住宅監理員及び市営住宅管理人の事項に関する事務 前号に掲げる情報

(15) 住宅条例第46条第1項の規定による使用料の決定に関する事務 第10号(生活保護関係情報及び外国人生活保護関係情報を除く。)に掲げる情報

(16) 住宅条例第44条及び第46条第5項の規定による使用料又は付加使用料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第10号に掲げる情報

(17) 住宅条例第46条第4項の規定による付加使用料の徴収に関する事務 第10号に掲げる情報

(18) 住宅条例第46条第5項の規定による付加使用料の徴収猶予の申請に係る事実の審査に関する事務 第10号に掲げる情報

(19) 住宅条例第44条の規定によるあっせん等に関する事務 第10号(生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報を除く。)に掲げる情報

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障がい児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障がい児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障がい児又は当該障がい児の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の3に係る部分に限る。)とし、同項の規則で定める情報は、児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報とする。

10 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 要保護者等の外国人生活保護関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項の規定による保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

(4) 地方税法第684条の市町村法定外普通税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

(5) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 納税義務者に係る医療保険給付関係情報

(6) 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

(7) 地方税法第733条の13の法定外目的税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護関係情報

12 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の使用料、金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護関係情報

(2) 公営住宅法第29条第7項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護関係情報

13 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、改良住宅入居者等に係る外国人生活保護関係情報とする。

14 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号において「第1号被措置者等」という。)に係る外国人生活保護関係情報

 第1号被措置者等に係る地方税関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号において「第2号被措置者等」という。)に係る外国人生活保護関係情報

 第2号被措置者等に係る地方税関係情報

(3) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 老人福祉法第10条の4第1項若しくは第11条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この条において「被措置者等」という。)に係る外国人生活保護関係情報

 被措置者等に係る地方税関係情報

15 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報とする。

16 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及びその扶養している児童の属する世帯全員に係る住民票関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及びその扶養している児童の属する世帯全員に係る住民票関係情報

17 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に定める情報とする。

(1) 母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この号において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る地方税関係情報

18 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 中国残留邦人等支援法第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

19 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(4) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(5) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る外国人生活保護関係情報

(6) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(7) 介護保険法施行規則第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(8) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(9) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

(10) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護関係情報

20 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障がい者若しくは当該障がい者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(2) 総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障がい者若しくは当該障がい者と同一の世帯に属する者又は障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(3) 総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障がい者若しくは当該障がい者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(4) 総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障がい者若しくは当該障がい者と同一の世帯に属する者又は障がい児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第5条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等の学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による援助の実施に関する情報とする。

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、要支援者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、昭和29年通知により準じた取扱いをすることとされている外国人に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法第24条の規定による援助の実施に関する情報とする。

4 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(3) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

5 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 就学援助規則第3条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る地方税関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る外国人生活保護関係情報

(2) 就学援助規則第8条第1項の規定による廃止に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る地方税関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る外国人生活保護関係情報

(3) 就学援助規則第9条の規定による返還に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る地方税関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る外国人生活保護関係情報

(4) 就学援助規則第10条第1項の規定による異動に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る地方税関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る児童生徒、保護者及び世帯員に係る外国人生活保護関係情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

飯塚市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第56号

(平成28年1月1日施行)