○飯塚市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月28日

飯塚市条例第44号

飯塚市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成18年飯塚市条例第174号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、飯塚市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会委員の定数)

第2条 飯塚市農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 飯塚市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、30人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(飯塚市職員定数条例の一部改正)

2 飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 飯塚市証人等の実費弁償に関する条例(平成18年飯塚市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

飯塚市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月28日 条例第44号

(平成28年4月1日施行)