○飯塚市健幸プラザ条例施行規則

平成27年9月15日

飯塚市規則第47号

改正 R1―1、R1―3、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市健幸プラザ条例(平成27年飯塚市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 多目的室及び附属設備を利用する場合は、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日までに利用許可申請書(様式第1号)を市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。第10条第1項並びに第11条第1項及び第3項を除き、以下同じ。)に提出し、所定の使用料(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下同じ。)を納付しなければならない。この場合において、市長は、利用許可の申請を審査し、適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 トレーニング室を利用する場合は、申請者が所定の使用料を納付し、市長がトレーニング室利用券(様式第4号の1)又はトレーニング室利用回数券(様式第4号の2)を交付することをもって、利用の申請及び許可とする。

3 温水シャワー設備又は体成分分析装置を利用する場合は、申請者が所定の使用料を納付することをもって、利用の申請及び許可とする。

4 第1項の規定により利用の許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとする場合は、利用許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、利用許可変更の申請を審査し、適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(R1―3一改)

(利用時間)

第3条 飯塚市健幸プラザ(以下「施設」という。)の利用時間は、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。ただし、トレーニング室及び多目的室の利用について、利用の前後の着替え等に要する時間は、利用時間に含まないものとする。

(利用の中止)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を中止しようとするときは、利用中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、トレーニング室を利用する場合は、この限りではない。

(R1―3一改)

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により利用の許可を取り消したときは、利用許可取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(R1―3一改)

(利用に関する指示)

第6条 市長は、施設の利用に関して、利用者に対し必要な指示をすることができる。

(附属設備及び冷暖房設備の使用料)

第7条 附属設備及び冷暖房設備の使用料の額は、別表に定める額とする。

(利用時間の超過)

第8条 市長は、必要があると認める場合は、利用時間の超過を許可することができる。

(利用時間の超過料金)

第9条 利用者は、前条の規定により利用時間を超えて利用するときは、その超過した利用時間の使用料を許可の際、納付しなければならない。

2 前項の場合において、利用者は、超過した利用時間1時間につき、条例別表第2に掲げる使用料を1時間当たりに算定した額に100分の50を乗じた額を加算し、納付しなければならない。ただし、1時間未満の場合は、1時間として計算する。

(無料優待券)

第10条 条例第11条第3項に規定する無料優待券は、1回分券(様式第7号の1)と3回分券(様式第7号の2)とし、市長が事業上特別の理由があると認める者に対して発行する。

2 無料優待券による利用は、1回につき1時間を限度として無料とする。

3 無料優待券には、使用期限を付する。

4 前3項に掲げるもののほか、無料優待券の発行に関し、必要な事項は別に定める。

(R1―3一改)

(使用料の減免)

第11条 条例第12条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 市が共催する行事に利用するとき 全額

(3) 市が後援する行事で市長が特に必要と認めるとき 100分の50

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めるとき 市長が定める率

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第13条の規定に基づき市長が定める基準については、第1項の規定を準用する。

(R1―3一改)

(使用料の還付)

第12条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する基準及び額は、次に定めるとおりとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 災害その他やむを得ない理由により、市において緊急の必要が生じ、利用の許可を取り消したとき 全額

(3) 利用者が利用日の前日までに中止を申し出たとき 半額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 トレーニング室利用券又は利用回数券の交付後における還付は、行わないものとする。

(R1―3一改)

(利用者の義務)

第13条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設及び附属設備を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等を施設外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 騒音、大声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 収容人員は、利用部分に収容できる範囲を超えないこと。

(7) 許可なく物品の展示若しくは金品等の寄附募集又は広告類を掲示し、若しくは配布しないこと。

(8) 所定の場所以外にごみ又は汚物を捨てないこと。

(9) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(10) 職員の指示に従うこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当な行為をしないこと。

(管理上の立入り)

第15条 利用者は、係員が管理上の必要により入場又は入室を求めた場合には、これを拒むことができない。

(指定管理者に係る読替え)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、様式第1号中「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「正規使用料」とあるのは「正規利用料金」と読み替え、様式第2号中「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と、「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、「附属設備使用料」とあるのは「附属設備利用料金」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、様式第3号中「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と、「その他使用料」とあるのは「その他利用料金」と、「追加使用料」とあるのは「追加利用料金」と読み替え、様式第4号の1から様式第6号までの規定中「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、様式第8号中「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料還付申請書」とあるのは「利用料金還付申請書」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「既納の使用料」とあるのは「既納の利用料金」と読み替えて適用するものとする。

(R1―3追加)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(R1―3繰下)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 申請手続その他必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年7月11日 規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に本則に規定する各規則(第8条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月11日 規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(R1―1一改)

(1) 附属設備使用料

品名

単位

使用料

ポータブルアンプシステム

1式

1日1回につき1,980円

温水シャワー設備

1回

10分につき50円

体成分分析装置

1回

1回につき100円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 体成分分析装置の使用料は、利用者が体成分分析装置による測定を施設において、初めて行う場合のみ無料とする。

(2) 冷暖房設備使用料

室名

使用料

多目的室

1時間につき410円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 営利を目的として多目的室を利用する場合の冷暖房設備の使用料は、倍額とする。

(R4―22一改)

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(R1―3一改)

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(R1―3一改)

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飯塚市健幸プラザ条例施行規則

平成27年9月15日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成27年9月15日 規則第47号
令和元年7月11日 規則第1号
令和元年7月11日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第22号