○飯塚市教育委員会教育長職務代理者に関する規則

平成27年2月12日

飯塚市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づく教育長に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代理者の指名)

第2条 教育長は、教育長又は委員の改選ごとに教育長職務代理者を指名するものとする。

(教育長及び教育長職務代理者ともに事故があるとき等の措置)

第3条 教育長及びあらかじめ教育長職務代理者に指名された委員がともに事故があるとき、又は欠けたときは、最年長の委員が教育長職務代理者に指名されたものとみなす。

(事務局職員による代理)

第4条 教育長職務代理者は、教育長に事故があるとき、又は欠けたときに、教育長の職務を行うこととなったときは、その期間に限り、次に掲げる事務を事務局職員をして代理させることができる。

(1) 飯塚市教育委員会事務決裁規程(平成18年飯塚市教育委員会訓令第2号)の規定による教育長決裁事項についての決裁を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長職務代理者が行うべき事務のうち、具体的な事務の執行等教育長職務代理者が行うことが困難であると教育委員会が認める事務に関すること。

2 前項の規定により事務を代理する事務局職員及びその順位は次のとおりとする。

(1) 第1順位 教育部長の職にある者

(2) 第2順位 教育部教育総務課長の職にある者

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この規則による改正後の飯塚市教育委員会教育長職務代理者に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の飯塚市教育委員会教育長職務代理者に関する規則は、なおその効力を有する。

飯塚市教育委員会教育長職務代理者に関する規則

平成27年2月12日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)