○飯塚市教育委員会会議規則

平成27年2月12日

飯塚市教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第2水曜日に招集する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、特殊の事情によりその日に招集できないときは、これを変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(委員の議席)

第3条 教育長及び委員の議席は、教育長及び委員の改選ごとに教育長が定める。

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(議事日程)

第5条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め、委員に配付する。ただし、特段の事情がない場合は、前条第1項に規定する招集の通知をもって、これに代えることができる。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。

(会議の議長)

第6条 教育長は、会議を進行する者(以下「議長」という。)を置き、会議を進行させることができる。

2 前項の規定により議長を置く場合は、教育長が議長を委員のうちから指名する。ただし、特段の事情がない場合は、教育長職務代理者に指名された委員が議長に指名されたものとみなす。

3 議長の指名の期間は、指名の日後において最も近い教育長職務代理者の指名のときまでを上限として教育長が決定する。なお、決定した期間の変更は妨げないものとする。

4 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、最年長の委員が議長に指名されたものとみなす。

(開会等の宣告)

第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、議長(議長を指名しない場合にあっては、教育長。以下第14条を除き同じ。)が宣告する。

(会期)

第8条 会期は、議長が会議に諮り定める。ただし、議事日程が複数の日に及ばないことが明らかな場合は、これを省略することができる。

2 会期は、招集の日から起算する。

3 議長は、会議に諮り、会期を延長することができる。

(事件の宣告)

第9条 議長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第10条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第11条 教育長及び委員は、前条に規定する説明が終わった後において、当該会議に付された事件について、議長の許可を得て質疑し、又は意見を述べることができる。

2 教育長及び委員が2人以上発言を求めたときは、議長は、先に発言したと認める者を指名するものとする。

第12条 一の議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。ただし、審議中の議題と密接に関連すると議長が認める場合は、この限りでない。

(討論)

第13条 教育長及び委員は、付議された事件のうち採決を要するものについて、質疑が終わった後討論することができる。

(議長の発言)

第14条 議長は、委員として質疑し、又は意見を述べ、若しくは討論を行おうとするときは、教育長の許可を得なければならない。

(動議の提出)

第15条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、議長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(採決)

第16条 議長は、付議された事件のうち採決を要するものについては、討論が終結したとき、又は討論が終わらなくとも論旨が尽きたと認めるときは、議題を宣告し、採決しなければならない。

2 会議の議事は、第19条第1項ただし書の発議に係るものを除き、会議に出席した教育長及び委員(以下「出席者」という。)の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(採決の方法)

第17条 採決の方法は、挙手又は投票とする。ただし、出席者の全員に異議がないと認めるときは、簡易採決によることができる。

(修正動議の採決)

第18条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第19条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(規律)

第20条 会議中は静粛を旨とし、議場の秩序を乱してはならない。

2 会議中において教育長及び委員は、無礼の言葉を使用し、又は自己若しくは他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

3 教育長及び委員は、会議中退席しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(会議録)

第21条 教育長は、おおむね次に掲げる事項を記載した会議録を作成し、公表するものとする。

(1) 開会及び閉会等に関する事項

(2) 会議に出席した者(傍聴者を除く。)並びに欠席した教育長及び委員の氏名

(3) 会議の次第

(4) 教育長等の報告の大要

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した教育長及び委員の氏名

(7) 質疑又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

2 前項の規定にかかわらず、第19条第1項の規定により公開しないこととした事件についての部分は、その一部又は全部を公表しないことができる。

3 会議録には、教育長が署名しなければならない。

4 教育長は、事務局職員のうちから指名した者に会議録を作成させることができる。

(会議録に異議がある場合の措置)

第22条 会議録に記載した事項に関して、委員の中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(請願又は陳情)

第23条 教育委員会に対し請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者は、文書(以下「請願書等」という。)により次に掲げる事項を記し、署名押印(法人にあっては、代表者が署名し、法人の印章を押印)の上、教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等の趣旨

(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地)

(4) 提出年月日

(請願書等の処理)

第24条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、受理後最初の会議において提出しなければならない。

2 前項の場合において、教育委員会は、これを採決しなければならない。

(請願人等の趣旨説明)

第25条 教育委員会は、必要があると認めたときは、請願等をした者に対し出席を求めて、直接その趣旨説明を求めることができる。

(懲罰)

第26条 教育委員会は、法律及びこの規則に違反した教育長及び委員に対して、議決により、次の懲罰を科することができる。

(1) 会議の場における戒告

(2) 会議の場における陳謝

(3) 一定期間の会議の出席停止

2 前項の規定にかかわらず、前項第3号の懲罰については、教育長に対しては、これを科すことができないものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長(現に会議が行われているときに、当該会議の進行において必要が生じた場合は、議長)が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この規則による改正後の飯塚市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の飯塚市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

飯塚市教育委員会会議規則

平成27年2月12日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)