○飯塚市共同住宅等の子メーター設置に関する規程

平成25年7月5日

飯塚市企業管理規程第4号

改正 H29―1

(趣旨)

第1条 この規程は、飯塚市水道事業給水条例(平成18年飯塚市条例第210号)に基づき、企業管理者が共同住宅等に子メーターを設置する場合の要件、手続その他必要な事項を定める。

(H29―1一改)

(要件)

第2条 企業管理者が共同住宅等に子メーターを設置する場合の要件は、次のとおりとする。

(1) 2戸以上の住宅をもって構成され、かつ、各戸に専用の給水栓が設置されている3階建て以上の建築物であること。

(2) 給水方式が貯水槽式であること。

(3) 子メーター設置前の給水装置及び給水設備が、企業管理者が定める共同住宅等の子メーター設置基準に適合していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、共同住宅等の構造、オートロック等の設備等において、子メーターの設置、検針又は点検、止水栓等の開閉、水道料金等の徴収等の事務を妨げるものでないこと。

2 既に遠隔指示メーター等を設置している共同住宅等において、企業管理者による子メーターの設置を申請するときは、当該遠隔指示メーター等が計量法による検定に合格し、申請時において3箇月以上の有効期間があるものでなければならない。

(H29―1一改)

(設置の原則)

第3条 企業管理者による子メーターの設置は、当該住宅等の全戸を対象とし、一部のみを対象としないものとする。

(H29―1一改)

(申請)

第4条 企業管理者による子メーターの設置の申請は、共同住宅等の所有者(区分所有等の場合は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人とする。以下同じ。)が行うものとする。

2 共同住宅等の所有者は、管理責任者を選任し、子メーターの設置に係る事務を処理させなければならない。ただし、共同住宅等の所有者はこれを兼ねることができる。

3 第1項の申請は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 居住者名簿(共同住宅等の所有者が当該住宅等の居住者でない場合に限る。)

(2) 第2条の要件を確認するために必要な書類

(H29―1一改)

(契約の締結)

第5条 企業管理者は、前条の申請があったときは、第2条の要件について審査し、子メーターの設置を決定したときは、検針、徴収等に関する契約を共同住宅等の所有者と締結するものとする。

(H29―1一改)

(補則)

第6条 この規程に定めるものほか、様式等の必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、既に遠隔指示子メーター等を設置している共同住宅等に係る部分については、遠隔指示メーター等が平成26年4月1日以降に有効期間満了となるものについて適用する。

(公営の共同住宅に係る特例)

2 公営の共同住宅については、企業管理者による子メーターの設置は当分の間行わないものとする。

(H29―1一改)

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市共同住宅等の子メーター設置に関する規程

平成25年7月5日 企業管理規程第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第4節 水道事業等
沿革情報
平成25年7月5日 企業管理規程第4号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号