○飯塚市審議会等の設置及び運営に関する規程

平成27年3月31日

飯塚市訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、「市民と行政との協働のまちづくりの推進」の理念に基づき、市民の主体的な市政への参画を推進し、審議会等の透明性及び公正性を確保するために、審議会等の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において審議会等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関

(2) 附属機関に準ずる機関 規則、訓令又は告示等に基づき設置される協議会等

2 前項の審議会等には、次の各号に掲げる機関は含まないものとする。

(1) 単に意見聴取又は意見交換するために設置する懇談会、市民会議等

(2) 市職員のみで構成する内部組織としての委員会等

(3) 関係団体の連絡調整を主な目的とする協議会等

(4) イベント、行事等の特定の事業を実施するために組織する実行委員会等その他、この訓令の対象とすることが不適当と認められるもの

(審議会等の設置)

第3条 審議会等の設置に当たっては、行政の簡素化、効率化に照らし、真に必要なものに限り設置することを原則とし、新設に当たっては、法律又は条例(以下「法令等」という。)により設置が義務付けられているものを除き、次の各号のいずれにも該当する場合に限り設置できるものとする。

(1) 審議事項が既存の審議会等の所掌事項に含まれず、かつ、既存の審議会等の所掌事項とすることが適当でないとき。

(2) 審議事項について、市民、各種団体、専門的知識を有する者等から意見等の聴取が必要であり、かつ、意見等を聴取するだけでは目的が達成できないとき。

2 審議会等で設置期間の終期を設定できるものについては、当該審議会等の設置根拠となる条例又は規則等に当該終期を規定するものとする。

(組織)

第4条 審議会等の組織は、法令等に定めがある場合を除き、原則15人以内とする。

2 効果的又は効率的な審議等を行うため必要があると認めるときは、審議会等に分科会、部会等を設置することができる。

(委員の選任基準)

第5条 審議会等の設置目的等に応じ、幅広く市民の声を聴き、開かれた行政運営を推進するために、広く各界各層及び幅広い年齢層から適切に人材を起用することとし、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 飯塚市男女共同参画プランに掲げる女性委員の登用率の目標数値が達成できるよう、積極的な女性委員の選任に努めるものとする。

(2) 関係団体等から選任する場合は、当該団体等の代表者に限定せず、広く構成員の中から推薦等を受けるものとする。

(3) 市職員は、法令等に定めがある場合その他特に必要があると認められる場合を除き、委員に選任しないものとする。

2 審議会等の委員の在任期間は、通算3期又は6年を超えないものとする。ただし、専門的な知識、経験等を有する者で他に適当なものがいない場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。

3 他の審議会等の委員に委嘱又は任命されている者は、原則選任しない。ただし、専門的な知識、経験等を有する者で他に適当なものがいない場合その他特別な事情がある場合は、一委員に対して最高3件まで兼務することができるものとする。

4 委員の年齢構成に偏りがないように配慮するとともに、必要に応じて、委員構成の地域性についても配慮するものとする。

(委員の公募)

第6条 審議会等の委員には、積極的に公募による委員を選任するものとする。ただし、次の各号に掲げる審議会等については、この限りでない。

(1) 法令等により委員の資格が限定されている場合

(2) 行政処分に関する審議等を行う場合

(3) 専門的な知識や経験等を要する場合

(4) 特定の個人や団体等に関する内容を扱う場合

(5) 委員を迅速に選任する必要がある場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、審議会等の設置目的や審議事項等から公募が適さないと認められる場合

2 前項に定めるもののほか、審議会等の委員の公募に関し必要な事項は、別に定める。

(適正な運営)

第7条 審議会等の運営に当たっては、会議の形骸化を防止し、活性化を図るために、次の各号に掲げる事項に配慮するものとする。

(1) 会議時間は特に必要な場合を除き2時間以内とし、事前に開始時刻と終了予定時刻を設定するものとする。

(2) 会議資料の簡素化に努めるとともに、事前に資料を配布するなど、審議の場において、委員が十分に意見を述べる準備ができるよう効果的又は効率的な資料提供に努めるものとする。

(3) 審議会等の会議に欠席する委員に対しては、事前に意見を求める等、工夫に努めるものとする。

(4) 審議事項が多岐にわたるなど、十分な議論ができないと思われる場合、少人数で徹底した議論を行い、要点を十分に整理した上で全体会議に諮る分科会又は部会方式の活用を検討するものとする。

(5) 審議会等の会議を開催するにあたっては、当該審議会等の設置目的、所掌事務、委員構成等を踏まえ、特に広く市民の参画が必要であると認められるものは、できるだけ夜間及び休日の開催も行うよう努めるものとする。

(会議の公開等)

第8条 審議会等の会議は、飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)第16条第1項の規定に基づき、原則として公開するものとする。

2 前項に定めるもののほか、審議会等の会議の公開に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(既存の審議会等の見直し)

第9条 既存の審議会等については、その所掌事務及び委員の構成の見直し又は会議の運営等の改善により、機能の充実及び運営の簡素効率化に努めなければならない。

2 審議会等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、統合又は廃止を検討するものとする。

(1) 所期の目的を達成したと認められるもの又は社会経済情勢の変化により設置の必要性が低下したと認められるもの

(2) 過去の開催実績又は付議される案件が少ない等活動が活発でないもの

(3) アンケート調査等他の市民意見の反映手続きを活用するほうが効果的、効率的に目的が達成できると認められるもの

(4) 所掌事務、委員の構成等が他の審議会等と類似し、又は重複するもの

(5) 定例的な報告や情報交換程度の形式的開催が主であるもの

(6) 類似又は関連する審議会等の分科会又は部会等として設置すれば足りるもの

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条及び第6条については、審議会等の委員の次期改選時から適用するものとする。

飯塚市審議会等の設置及び運営に関する規程

平成27年3月31日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)